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三芳町

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個人住民税(所得控除とは)

所得控除とは

どんな所得控除が受けられるか調べよう

みらいくん画像 所得控除とは、住民税の額を算出する際、所得から一定の金額を差し引くものです。 配偶者や扶養親族、病気や災害などによる出費の有無など個人的な実情に合わせて「税額計算上の所得」を減らし、住民税額を小さくすることで納税者の負担を軽減するための制度が所得控除です。
自分にあてはまるものがないか、よく確認してみてください。

 

所得控除の種類 内容
1 雑損控除 災害や盗難により家財や住宅などに損害を受け、やむを得ない支出が生じた場合
2 医療費控除 ①10万円、または所得の5%超の医療費を支払った場合
②セルフメディケーション税制対象の医薬品の購入費用が1万2千円以上の場合
3 社会保険料控除 健康保険、国民健康保険、国民年金保険などの保険料を負担している場合
4 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法に規定する共済契約(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金などを支払っている場合
5 生命保険料控除 生命保険の保険料を支払った場合(生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)
6 地震保険料控除 地震保険、長期の損害保険契約等の保険料を支払った場合
7 寡婦・ひとり親控除 寡婦(夫と死別、離別)、またはひとり親である場合
8 勤労学生控除 大学、高校などの学生又は生徒等(夜間学生、通信教育生も含む)で、自己の勤労により得た所得がある場合
9 障害者控除 本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
10 配偶者控除 本人の合計所得が1,000万円以下、かつ同一生計配偶者の合計所得が48万円以下の場合
11 配偶者特別控除 本人の合計所得が1,000万円以下、かつ同一生計配偶者の合計所得が48万円超133万円以下の場合
12 扶養控除 以下の者で合計所得が48万円以下(同一生計の者に限る)の場合
①特定扶養親族:19歳以上23歳未満
②老人扶養親族:70歳以上
③その他の扶養親族:上記以外の者
※16歳未満の親族は控除対象外になります。
13 基礎控除 すべての人に適用される控除です(本人の所得制限あり)
合計所得 所得控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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