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三芳町

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個人住民税(勤労学生控除の計算方法)

勤労学生控除

大学、高校などの学生又は生徒等(夜間学生、通信教育生も含む)で、自己の勤労により得た合計所得金額が75万円以下であり、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に控除されます。

勤労学生控除額 26万円

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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