生命保険契約等(一般生命保険、介護医療保険)または個人年金保険契約等に基づいて支払った保険料がある場合に控除されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)の一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料の控除額は以下の計算式のとおりです。
新契約 | |
---|---|
支払金額 | 計算方法 |
~12,000円 | 支払金額の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払金額×0.5+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払金額×0.25+14,000円 |
56,001円~ | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の一般生命保険料、および個人年金保険料の控除額は以下の計算式のとおりです。
旧契約 | |
---|---|
支払金額 | 計算方法 |
~15,000円 | 支払金額の全額 |
15,001円~40,000円 | 支払金額×0.5+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払金額×0.25+17,500円 |
70,001円~ | 35,000円 |
【生命保険料控除の限度額】
新契約と旧契約の両方の契約がある場合、新契約のみ、旧契約のみ、新契約と旧契約の両方の合計のいずれかから控除額を選択することができます。ただし、新契約と旧契約の両方で控除の適用を受ける場合の限度額は28,000円です。
※すべて(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)の控除額を計算した場合の合計限度額は70,000円です。
居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約、かつ地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われている場合に控除されます。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については旧長期損害保険料として控除額を計算します。
地震保険料及び旧長期損害保険料に応じて、以下の算式により控除額を求め、その合計(限度額25,000円)が控除されます。地震保険料及び旧長期損害保険料の両方の支払が一枚の証明書となっている場合は、いずれか一方の保険料が控除対象となります。
地震保険料 | |
---|---|
支払金額 | 計算方法 |
~50,000円 | 地震保険料の金額×0.5 |
50,001円~ | 25,000円 |
旧長期損害保険料 | |
---|---|
支払祈願額 | 計算方法 |
~5,000円 | 旧長期損害保険料の金額 |
5,001円~15,000円 | 支払金額×0.5+2,500円 |
15,001円~ | 10,000円 |
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ