雑損控除とは震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、火薬の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税や住民税の軽減を受けるために適用されるものです。
※災害等関連支出をした金額の還付が受けられるのではありません。
【参考】国税庁ホームページ:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
税務課/住民税担当
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