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三芳町

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個人住民税(社会保険料・小規模企業共済等掛金控除の計算方法)

社会保険料控除

国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療保険料等の支払った金額が控除されます。
【前納した社会保険料はどうなる】
 Q 国民年金保険料を2年分前納した場合の社会保険料控除はどうなりますか?
 A 納付した年に全て控除する方法、または各年において控除する方法を選択することができます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定する共済契約(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金等の支払った金額が控除されます。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ