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三芳町

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個人住民税(配偶者・配偶者特別控除の計算方法)

配偶者控除

生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円以下)を有する納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は適用できません。

納税義務者の合計所得金額 控除額
70歳未満 70歳以上
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

 配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円超133万円以下)を有する納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は適用できません。

配偶者の合計所得金額
控除額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超100万円以下
33万円
22万円
11万円
100万円超105万円以下
31万円
21万円
11万円
105万円超110万円以下
26万円
18万円
9万円
110万円超115万円以下
21万円
14万円
7万円
115万円超120万円以下
16万円
11万円
6万円
120万円超125万円以下
11万円
8万円
4万円
125万円超130万円以下
6万円
4万円
2万円
130万円超133万円以下
3万円
2万円
1万円
133万円超
0円
0円
0円

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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