納税義務者はもちろん、生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、以下のとおり計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
領収書が発行されない交通費については、医療費控除の対象となる場合がありますので日付、金額、目的などを整理しておくことも大切です。
医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。
【総所得金額等が200万円超】
(支払った医療費-保険等で補填された金額)-10万円=医療費控除額
【総所得金額等が200万円以下】
(支払った医療費-保険等で補填された金額)-総所得金額等の5%=医療費控除額
※医療費控除の上限額はいずれも200万円です。
「医療費控除の明細書」の提出が必要です(支払った医療費の領収書等の提出は不要です)。
【留意点】
医療費控除の明細書(571KB)
医療費控除の明細書記入例(所得100万円の人の場合)(159KB)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、支払った購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、医療費控除との選択適用となりますので、医療費控除と併せて受けることはできません。
【一定の取組】
【計算方法】
(セルフメディケーション対象医薬品の購入費-保険等で補填された金額)-12,000円=セルフメディケーション税制に係る控除額
※セルフメディケーション税制に係る控除額の上限額は88,000円です。
※「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必要です(支払った医薬品の領収書の提出は不要ですが、5年間自宅等で保管してください。)。
セルフメディケーション税制の明細書(611KB)
※セルフメディケーション対象の医薬品については、そのレシートにセルフメディケーション税制の対象であることを示すマーク(★や■、●など)が記載されています。また、一部の対象医薬品については、そのパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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