納税義務者が以下のいずれかに当てはまる場合(合計所得金額が500万円以下)は、寡婦控除として所得から控除できます。前年12月末日の時点で再婚している場合は条件の対象となりません。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある人は対象外となります。
寡夫控除額 | 26万円 |
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前年12月末日の時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者や生死の明らかでない方のうち以下の要件の全てに当てはまる場合は、ひとり親控除として所得から控除できます。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある人は対象外となります。
ひとり親控除 | 30万円 |
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税務課/住民税担当
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