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三芳町

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個人住民税(寡婦・ひとり親控除の計算方法)

寡婦控除

納税義務者が以下のいずれかに当てはまる場合(合計所得金額が500万円以下)は、寡婦控除として所得から控除できます。前年12月末日の時点で再婚している場合は条件の対象となりません。

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方
  • 夫と死別した後婚姻していない、または夫の生死が明らかでない方

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある人は対象外となります。 

寡夫控除額 26万円

ひとり親控除

前年12月末日の時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者や生死の明らかでない方のうち以下の要件の全てに当てはまる場合は、ひとり親控除として所得から控除できます。

  • 納税義務者の合計所得金額が500万円以下の方
  • 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいない方
  • 生計を一にする子がいる方(総所得金額等が48万円以下、かつ他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合のみ)

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある人は対象外となります。 

ひとり親控除 30万円

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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