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三芳町

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個人住民税(扶養控除の計算方法)

扶養控除

みらいくん画像 生計を一にする親族(配偶者を除く)のうち合計所得金額が48万円以下の場合に控除されます。
※16歳未満の方は控除対象外となりますが、均等割、所得割を課税するかどうかを判定する非課税限度額を計算する際に加味されます。そのため、申告時は記載漏れのないようお願いします。

 

区分 年齢要件 控除額
年少扶養親族 年齢16歳未満 控除対象外
特定扶養親族 年齢19歳~23歳未満 45万円
老人扶養親族 同居(直系尊属) 70歳以上 45万円
上記以外 38万円
その他の扶養親族 年齢16歳~19歳未満
年齢23歳~70歳未満
33万円

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ