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三芳町

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個人住民税(扶養・特定親族特別控除の計算方法)

扶養控除

みらいくん画像 生計を一にする親族(配偶者を除く)のうち合計所得金額が48万円以下の場合に控除されます。
(注)16歳未満の方は控除対象外となりますが、均等割、所得割を課税するかどうかを判定する非課税限度額を計算する際に加味されます。そのため、申告時は記載漏れのないようお願いします。

 

区分 年齢要件 控除額
年少扶養親族 年齢16歳未満 控除対象外
特定扶養親族 年齢19歳~23歳未満 45万円
老人扶養親族 同居(直系尊属) 70歳以上 45万円
上記以外 38万円
その他の扶養親族 年齢16歳~19歳未満
年齢23歳~70歳未満
33万円

特定親族特別控除

19歳以上23歳未満の生計を一にする親族等を有する場合に、当該親族等の合計所得金額に応じて控除することができます。

【対象者】

  • 配偶者及び青色・白色事業専従者等を除く年齢が19歳以上23歳未満の親族等
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない
親族等の合計所得 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
123万円超 0円

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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