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三芳町

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男女共同参画

男女共同参画社会の実現に向けて 

三芳町では、女性も男性もすべての人が互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同社会の実現を目指しています。

男女共同参画社会とは?

「男だから、女だから」といった性別にこだわることなく、男女が社会の対等な構成員として、それぞれの個性と能力を発揮して、家庭・職場・地域など社会のあらゆる分野にともに参画し、責任を担い合っていく社会のことです。男性も女性も互いに認め合い、責任を分かち合い、協力し合う気持ちを育てていくことが大切です。

 

「参画」とは?

「参加」は仲間として加わることですが、「参画」には物事の決定に至るまでの段階から深く携わり、対等なパートナーとして意見を出し合い責任も分かち合うという、より積極的な意味があります。

みよし男女共同参画プラン

三芳町では、男女共同参画社会実現をめざして様々な取組を行っています。

令和6年3月に、みよし男女共同参画プラン(第4次三芳男女共同参画基本計画・第2次三芳町DV防止基本計画・第2次三芳町女性活躍推進計画)を策定しました。

令和6年4月に施行される困難な問題を抱える女性への支援に関する法律で求められる内容にも本プランで柔軟に対応していきます。

R6みよし男女共同参画プラン

 

男女共同参画情報誌 『まなざし』

男女共同参画情報誌『まなざし』は、毎年3月に全戸配布しています。

『まなざし』は、以下をクリックするとご覧いただけます。

男女共同参画イベント

男女共同参画の推進を目的とした「共に生きる女(ひと)と男(ひと)のセミナー」と人権問題の正しい理解と認識を深めるための「人権問題講演会」との合同で、毎年「ヒューマンフェスタ」を開催しています。このセミナーは、三芳町男女共同参画等推進会議の皆様と町とが協働で企画・運営しています。ぜひ足をお運びください。

男女共同参画等推進会議

性別にかかわらず、誰もが家庭・学校・職場、地域における生活において個性の能力を十分に発揮できるまちづくりを進めるために、三芳町では、男女共同参画等推進会議を設置しています。推進会議は一般公募等により、12名以内の委員で組織され、男女共同参画社会の実現に向けて住民参画で取り組んでいます。任期は2年間、おもな活動内容は三芳町における男女共同参画推進施策への意見・提案、ジェンダー視点からの共生社会への取組みについての検討です。

令和5年度三芳町男女共同参画等推進会議活動状況

推進会議では、定例会議の他、次のような活動をしてきました。

6月23日から29日

「わたしの”防災対策”」パネル展(藤久保公民館)開催

6月24日 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議参加
11月7日から24日 パープルリボン展示(町内公民館)
11月15日から12月21日 男女共同参画推進フォーラム・女性活躍推進セミナー参加
2月17日 ヒューマンフェスタ2024開催
3月1日 情報誌「まなざし」第22号発行
3月10日 まちづくりフェア 展示・啓発

女性相談のご案内

女性が抱える悩み、困りごとに対し、専門の心理カウンセラーによる女性相談を行っています。

女性活躍推進法

平成27年に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が制定されました。

三芳町でも平成30年度に現在または今後働いて活躍したいという希望を持つ全ての女性を対象に三芳町女性活躍推進計画を策定しています。

また、令和元年に女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年度全面施行となりました。主な改正点は以下の通りです。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。(令和4年4月1日施行)

2 女性活躍に関する情報公表の強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、(1)(2)の全ての項目から1項目以上を公表する
必要があります(令和4年4月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。

女性活躍推進法の詳細については、下記内閣府男女共同参画局HPと厚生労働省HPから確認できます。

ワーク・ライフ・バランス

ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事と生活の調和」を目指すことです。

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことができないものです。

両方が充実していると、人生の生きがい、喜びは大きくなります。

しかしながら現在は、「安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない」、「仕事に追われ、心身の疲労から健康に影響がでる」、「仕事と子育てや老親の介護との両立が難しい」など、仕事と家庭生活の間で悩む人が多い状況です。

これらの悩みが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組が、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。

また、事業所や雇用する側にとっても、労働者のワーク・ライフ・バランスを充実させることで、人材の定着や労働者自身の能力、生産性などの向上が期待できます。

ワーク・ライフ・バランスに関する国の施策については、下記内閣府男女共同参画局HPから確認できます。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

リプロダクティブ・ヘルス/ライツは「性と生殖に関する健康と権利」と訳されます。

性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的、精神的、社会的に良好な状態であることを「リプロダクティブ・ヘルス」といい、そのリプロダクティブ・ヘルスを享受できる権利を「リプロダクティブ・ライツ」といいます。

1994年にカイロで開かれた国際人口開発会議において提唱された概念です。

具体的には、子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠や出産、すべての新生児が健全な小児期を享受すること、それらに関する情報と手段を得ることができる権利です。

自分の身体と人生を守るためにリプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点から一人ひとりが性の知識を正しく得ることが大切です。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する国の施策については、下記内閣府男女共同参画局HPから確認できます。

男女共同参画に関する情報・リンク先

お問い合わせ先

総務課/人権・庶務担当
電話:049-258-0019(内線:404・405) / FAX:049-274-1055
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