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児童生徒の保護者の方から納入いただいた学校給食費は、学校給食法第11条に基づき、学校給食に必要な食材料の購入費用として使われております。
学校給食費は、ご指定の預金口座から納期限ごとに納付する「口座振替」をお願いしております。
(注)給食の提供日数については、月によって異なりますが、年間を通じて調整した額となります。
学校給食費については、近年の急激な物価高騰を受けて、給食の量及び質を十分に満たし、旬の食材にも配慮した給食の提供を続けていくために、給食費を改定いたします。
【小学校】4,400 円/月 ⇒ 5,500 円/月(月 1,100 円増額)
【中学校】5,100 円/月 ⇒ 6,400 円/月(月 1,300 円増額)
ただし、令和8年度については、保護者負担額を以下の通りといたします。
令和7年12月19日、国より小学校段階(公立)の学校給食に係る食材費を支援する『給食費負担軽減交付金』の創設が示されました。
これを受け、三芳町の町立小学校では、学校給食費について、国の交付金の超過分を町で支援することにより(注1)、令和8年度については、無償化措置を実施いたします。
| 校種 | 給食費 | 補助金等内訳 | 保護者負担額 | |
| 国・県補助金 | 町支援額 | |||
| 小学校 | 5,500円 | 5,200円 | 300円 | 0円(無償化) |
(注1)生活保護の教育扶助により学校給食費の支給を受けている方については、現行制度の支援により給食費を無償化といたします。
町立中学校の保護者負担額については、町の支援により保護者負担額の軽減を行います。
| 校種 | 給食費 | 補助金等内訳 | 保護者負担額 |
| 町支援額 | |||
| 中学校 | 6,400円 | 3,400円 | 3,000円 |
| 4月分 | 6月1日 (2か月分振替) |
|---|---|
| 5月分 | |
| 6月分 | 6月30日 |
| 7月分 | 7月31日 |
| 8月分 | 徴収なし (9月分に含みます) |
| 9月分 | 9月30日 |
| 10月分 | 11月2日 |
| 11月分 | 11月30日 |
| 12月分 | 12月25日 |
| 1月分 | 2月1日 |
| 2月分 | 3月1日 |
| 3月分 | 3月31日 |
(注)残高不足等により振替ができなかった給食費については、納付書をお送りします。取扱金融機関(三菱UFJ銀行を除く)の窓口、役場、出張所で納付してください。
『学校給食費口座振替依頼書』に必要事項を記入の上、取扱金融機関にて、利用通帳及び通帳印を持参し、振替手続きを行ってください。なお、口座振替手続きが完了するまでには1か月程度の日数を要します。
(注)『学校給食費口座振替依頼書』は、各学校または三芳町教育委員会学校教育課にあります。
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・東和銀行・埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・飯能信用金庫・いるま野農業協同組合・東京信用金庫の各本支店及び全国のゆうちょ銀行
疾病等により長期の欠席が見込まれる場合、保護者からの申し出により、給食を停止することができます。給食の停止を希望するときは、その旨を学級担任に申し出、後日『給食欠食届出書』を学校に提出してください。(再開時も同様に、『給食再開届出書』を学校に提出してください。)原則、申し出のあった日の2日後から給食が停止されます。
なお、保護者の申し出及び届出書により、同一月内で連続して5日以上欠食した場合、その月の給食費は日割り計算となります。
欠食期間があらかじめ決まっている方は、下記をご利用ください。
学校教育課/学務担当
電話:049-258-0019(内線:524・525) / FAX:049-274-1056
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