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三芳町

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。これに伴い「特定小型原動機付自転車」の区分が設けられ、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付が始まります。
交通ルール(走行方法等)については下記リンクよりご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度が時速20キロメートル以下

※上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
これまでは特定小型原動機付自転車用のナンバープレートがなく、原動機付自転車(原付バイク等)の白色のナンバープレートを交付していました。そのまま継続してお持ちのナンバープレートを使用することも可能ですが交換も可能です。詳細は下記をご覧ください。

交付申請の手続き

令和5年7月1日より交付手続きができます。

新たにナンバープレートを取得する場合

手続き方法は、一般の原動機付自転車と同じです。詳細は下記のリンクをご覧ください。
※特定小型原動機付自転車に該当してることがわかる書類(販売証明、製造元が発行しているカタログ等)を必ずご持参ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の手続き

特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

既に従来の三芳町ナンバープレートをお持ちの方でも、上記の要件に該当する場合は特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。交換手続きに係る費用は発生しません。
ただし、交換を行うと標識番号(ナンバー)が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
交換を希望する方は、以下の書類を揃え税務課住民税担当までお越しください。

  • 現在お持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 特定小型原動機付自転車であることがわかる書類(製造元が発行しているカタログ等)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ