軽自動車等の使用者(所有者)となった場合は15日以内、廃車・売却などした場合には30日以内に下記の手続先にて申告していただく必要があります。
なお、車種により取扱機関が異なりますのでご注意ください。
| 軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所) | |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字北永井360番地3 |
| 連絡先 | 050-3816-3111 |
| ホームページ | 軽自動車検査協会(外部リンク) |
| 関東運輸局埼玉運輸支局(所沢自動車検査登録事務所) | |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字牛沼688-1 |
| 連絡先 | 050-5540-2029 |
| ホームページ | 関東運輸局埼玉運輸支局(外部リンク) |
三芳町役場税務課住民税担当の窓口で一般的なナンバープレートの登録・廃車等の手続きのほか、登録時には三芳町町制施行50周年事業(令和2年11月より)として、原動機付自転車オリジナルナンバープレートも選択できます(原動機付自転車1種・2種のみ)。
【すべての手続きに必要なもの】
登録・廃車等のすべての手続きにおいて、窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書が必要です。
顔写真付きのものがない場合は各種カードなどお名前の記載されたものが2枚必要です。
【代理人が手続きをする場合に必要なもの】
登録・廃車等のすべての手続きにおいて、上記のとおり代理人※の運転免許証などの身分証明書、かつ委任状が必要です。
※代理人とは別世帯の方です。同じ住所でも住民票上世帯を分けている方は委任状が必要となります。また、三芳町を転出後に同世帯の方が手続きする場合も同様に委任状が必要です(転出後は三芳町で同世帯であることを確認ができないため)。
【その他、必要な物】
| 持参するもの | ||
|---|---|---|
| 販売業者から購入 |
・身分証明書 |
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| 廃車済みの車両を譲渡された |
・身分証明書 |
|
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未廃車の車両を譲渡された※ |
・身分証明書 |
|
※未廃車の車両を譲渡され登録する際は、廃車手続きを代理で行うこととなりますので廃車手続きに係る委任状が必要となります。
| 持参するもの | |
|---|---|
| 同世帯の方から譲渡された |
・身分証明書 |
以下のとおり車両を所有している方が三芳町から転出する場合は、必ず三芳町ナンバーの廃車手続きを行ってください。手続きがされないと三芳町からの課税が継続され、さらには納税通知書等が適切に送付することができない場合もあります。
また、車両を所有(使用)していない場合など(廃車手続きをしていないまま第三者へ譲渡、不動のため放置等)も必ず廃車手続きを行ってください※。
※原則、課税を取消すことはできません。
|
持参するもの |
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|---|---|
| 別世帯の方に譲渡 |
・身分証明書 |
| 車両を処分する | |
| 町外へ転出した | |
| その他 |
三芳町役場に来庁して廃車手続きを行うのが困難な場合は、郵送で廃車の手続きを行うことも可能です。
| 必要なもの (同封するもの) |
・廃車申請書(必要事項をご記入ください) |
|---|---|
| 注意事項 |
・原則、納税義務者のみ申請可能です。 |
登録申請書
(259KB)![]()
廃車申請書
(221KB)![]()
委任状
(254KB)![]()
譲渡証明書
(38KB)![]()
| 身分証明書 | 販売証明書 | 標識交付 証明書 |
廃車証明書 | 譲渡証明書 | ナンバー プレート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 〇 | 〇 | |||||
| 名義変更 | 同世帯の方からの譲渡 | 〇 | |||||
| 廃車済み車両の譲渡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 未廃車の車両の譲渡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 廃車 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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