介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は下記の書類を提出する必要があります。なお、前年度に同加算を算定している場合で新年度も継続して加算を算定する場合は、再度提出が必要となります。
※今般、加算の取得に係る業務簡素化の観点から介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の様式が統合されることとなりました。
地域密着型サービス事業者
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
※以下は新規で同加算を算定する及び加算区分を変更する場合に必要となります。
計画書:2月末日必着
実績報告書:7月末日必着
持参又は郵送でご提出ください。
※郵送での提出且つ返送を希望される場合、返信用封筒に切手を貼付し同封してください。
事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き上げた上で賃金改善を行う場合、届出書と1から4までに定める事項についての届出が必要となります。
※加算による賃金改善分は除きます。
特別な事情に係る届出書 (24KB)
介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定するときの提出書類や様式、また、介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方や事務処理手順等は、埼玉県のホームページを参考にしてください。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp
※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。