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三芳町

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農地転用

農地を農地以外のものに利用することを「農地転用」といいます。農地転用を行う場合には、農地法の制限を受けることとなり、農地法第4条及び第5条の規定により、許可又は届出が必要です。

市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地転用については、事前に届出が必要です。申請の受付けは随時行っております。

  1. 自己所有の市街化区域内の農地を農地以外にするとき(農地法第4条)
  1. 市街化区域内の農地を農地以外にする目的で、権利を設定し、又は移動するとき(農地法第5条)

(注)一時的に農地以外にするとき(一時転用)も手続きが必要となります。
(注)手続きを行わず無断で転用した場合、罰則が適用される場合もあります。

市街化調整区域内の農地転用

市街化調整区域内の農地転用については、農地法第4条または、5条の許可申請が必要です。この許可申請は町農業委員会で審議し、県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。なお、申請の際は、農地法に基づく制限や他法令の遵守、関係法令の許認可の見込み、法令違反等ないことなどを確認した上で、事業の必要性、確実性等様々な要素を審査しますので、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

1.事前に確認して頂く事項

  1. 申請地が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)における農用地区域内(青地)にある場合は、区域からの除外手続きが先に必要になります。農用地区域からの除外手続きについては、下記ページをご参照ください。
  1. 農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(一般的に「地域計画」といいます)の策定に伴い、令和7年4月より、農地転用を伴う事業計画については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となりました。詳しくは下記リンクより内容をご確認ください。

2.農地転用事前相談

具体的な事業計画をご持参のうえ、あらかじめ農業委員会事務局(観光産業課内)へご相談ください。見込確認は細かな内容確認や、関係機関との調整等も必要なため、1ヵ月以上を要することがありますので、早めの相談をお願いいたします。また、事前相談は農地転用の助言等を行う行為ではありませんのであらかじめご留意ください。

事前相談に必要な資料
  1. 理由書(任意様式)
  2. 土地利用計画図(任意様式)
  3. 土地登記事項証明書等
  4. その他必要に応じた資料
確認する内容
  1. 事業計画者について
  2. 計画の目的・概要・必要性等
  3. 計画規模数量の根拠
  4. 農地以外で代替できない理由
  5. 事業実施の確実性
  6. 周辺農地の営農条件への支障がないか
  7. 地域の効率的・総合的な農地利用への支障がないか
  8. 他法令許認可の見込があるか
  9. その他必要に応じた事項

相談内容が以下理由に類する場合は、許可基準を満たさない場合がございます。

  • 土地所有者が了承した(手放したい)等の理由
  • 土地が安価であるなどの金銭的な理由
  • 先行投資的理由
  • 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 建て貸し施設(農地転用した施設を申出者以外の者に使用させること)に該当する場合
  • 転用面積が過大である場合
  • 農地以外で代替できる場合
  • 集団的な農用地を分断するような計画の場合
  • 周辺農地に支障が生じるような計画の場合
  • 一時的な利用に供するために農地を転用後、農地に復元する見込みがない場合

などが挙げられます。詳しくは具体的な計画をお持ちの上、窓口にてご相談ください。

3.申請方法等

申請書様式

下記リンクより埼玉県のHPをご参照ください。

(注)事業計画により添付資料が変わります。詳しくは窓口にてご確認ください。

申請場所

三芳町役場2階三芳町農業委員会事務局(観光産業課内)

(注)申請は持参のみ受け付けます。

申請期限

毎月10日締め切り(12月は5日)

許可書発行

各月締め切りから1か月半から2か月程度

(注)なお、申請書や添付書類に不備などがある場合には、受付をお断りする場合があります。

お問い合わせ

農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)