現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 農業・商工振興 > 農地転用
農地を農地以外のものに利用することを「農地転用」といいます。農地転用を行う場合には、農地法の制限を受けることとなり、農地法第4条及び第5条の規定により、許可又は届出が必要です。
市街化区域内の農地転用については、事前に届出が必要です。申請の受付けは随時行っております。
(注)一時的に農地以外にするとき(一時転用)も手続きが必要となります。
(注)手続きを行わず無断で転用した場合、罰則が適用される場合もあります。
市街化調整区域内の農地転用については、農地法第4条または、5条の許可申請が必要です。この許可申請は町農業委員会で審議し、県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。なお、申請の際は、農地法に基づく制限や他法令の遵守、関係法令の許認可の見込み、法令違反等ないことなどを確認した上で、事業の必要性、確実性等様々な要素を審査しますので、必ず事前に農業委員会へご相談ください。
具体的な事業計画をご持参のうえ、あらかじめ農業委員会事務局(観光産業課内)へご相談ください。見込確認は細かな内容確認や、関係機関との調整等も必要なため、1ヵ月以上を要することがありますので、早めの相談をお願いいたします。また、事前相談は農地転用の助言等を行う行為ではありませんのであらかじめご留意ください。
| 事前相談に必要な資料 |
|
|---|---|
| 確認する内容 |
|
相談内容が以下理由に類する場合は、許可基準を満たさない場合がございます。
などが挙げられます。詳しくは具体的な計画をお持ちの上、窓口にてご相談ください。
| 申請書様式 |
下記リンクより埼玉県のHPをご参照ください。
(注)事業計画により添付資料が変わります。詳しくは窓口にてご確認ください。 |
|---|---|
|
申請場所 |
三芳町役場2階三芳町農業委員会事務局(観光産業課内) (注)申請は持参のみ受け付けます。 |
|
申請期限 |
毎月10日締め切り(12月は5日) |
|
許可書発行 |
各月締め切りから1か月半から2か月程度 |
(注)なお、申請書や添付書類に不備などがある場合には、受付をお断りする場合があります。
農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)