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農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号 以下、「法」とする。)に基づき、⾃然的・経済的・社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講じることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国⼟資源の合理的な利⽤に寄与することを⽬的として定めるものとなり、本町の農業振興地域は昭和48年度(1973年)に埼⽟県により指定され、法の規定に基づき翌年の昭和49年度(1974年)に三芳農業振興地域整備計画を策定し、その計画中の農用地利用計画において、農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青地」)の指定を行い、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保と農業上の用途区分を定めています。その後時代のすう勢を考慮しその都度、⾒直しを経て、現⾏計画は令和5年9月に改定しています。
農業振興地域整備計画における農用地利用計画については、除外申し出等の手続により、その都度変更になるため、ホームページ上では公開していません。農用地区域に指定されているかの確認は、観光産業課農業振興担当の窓口又はお電話にてお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、該当地の大字、地番、面積が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。しかし、経済事情の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農振農用地の区域から除くこと(農振除外)についての申出を個別に受け付け、限られた要件に該当するとき、整備計画の農用地利用計画を変更しています。
農業振興地域内農用地区域は、特に農用地等として利用を確保すべき土地となっているため、農振除外の申出を行うためには、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」第13条第2項の要件をすべて満たし、かつ農振除外の目的が農用地区域からの除外要件に該当したものでなければなりません。
なお、申出を行う場合は、その事業計画が、農地法や都市計画法、建築基準法等、その他関連法令上の問題がないことが前提となりますので、関係機関での事前相談及び事前調整を必ず行ってください。
農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
農振除外を希望される場合は、具体的な事業計画をご持参のうえ、あらかじめ観光産業課農業振興担当へご相談ください。見込確認は細かな内容確認や、関係機関との調整等も必要なため、1ヵ月以上を要することがありますので、早めの相談をお願いいたします。また、事前相談は除外申出の助言等を行う行為ではありませんのであらかじめご留意ください。
| 事前相談に必要な資料 |
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| 確認する内容 |
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相談内容が以下理由に類する場合「農振法第13条第2項の要件」を満たしません。
などがあります。詳しくは、観光産業課農業振興担当にてご相談ください。
| 受付期間 | 1月、6月 |
|---|---|
| 受付期限 | 1月末、6月末 |
申出の際は、必ず事前相談を済ませた上で、申出書類一式をご提出ください。事前相談が行われていない、又は申出書類に不備・不足がある場合は受付できませんので、早めの提出をお願いします。
農振除外申出の手続きについては、計画により必要書類が異なります。事前相談の上、見込がある場合に手続きに進みますので、詳細は観光産業課農業振興担当へご確認ください。
農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(一般的に「地域計画」といいます)の策定に伴い、令和7年4月より、農地転用を伴う事業計画については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となりました。つきましては、農振除外申出の手続きを行う際は、合わせて「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。詳しくは下記リンクより内容をご確認ください。
観光産業課/農業振興担当
電話:049-258-0019(内線:212・213・216) / FAX:049-274-1013
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