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三芳町

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埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金(※申請期間は終了しました)

県では、小規模事業者による感染防止対策を一層促進することを目的として、国の令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(以下、「持続化補助金」といいます。)で補助対象となる感染防止対策費の事業者負担分に相当する額を補助します。
埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金埼玉県webページこのリンクは別ウィンドウで開きます

申請期間

  • 令和3年8月2日から郵送で申請してください。
    申請期限は令和4年1月31日必着です。

補助対象

  • 国の持続化補助金で補助対象となる感染防止対策費(県内の飲食店を対象とした経 費に限る。)の事業者負担分(4分の1)。当該事業者負担分について、市町村など他の自治体の補助金と重複して本補助金の交付を受けることはできません。なお、交付決定を行った日以前であって、かつ、補助対象経費の遡及適用日(令和3年1月8日)以降に発生した経費であり、交付決定前の実施が必要であったとして国の持続化補助金で補助対象とされた経費については、補助対象とすることができます。 

交付額

  • 補助率は補助対象経費の10/10以内
  • 補助限度額166,000円 ※ 千円未満の端数は切捨て

交付要件

  • 1.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に定める小規模事業者及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)であること。
    ※本補助金における小規模事業者については商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。
    商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合常時使用する従業員の数5人以下
    上記以外(特定非営利活動法人を含む)の場合常時使用する従業員の数20人以下
  • 2.県内の飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する法人又は個人事業主であること。
  • 3.食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得した上で、県内に実店舗を有し、利用客が飲食するスペースを設けて飲食店を運営していること。
  • 4.知事の定める感染防止対策を行っていること。
    ※『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
    ※「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
    ※彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証を受けていること。
    ※業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を行っていること。
  • 5.国の持続化補助金に係る確定通知書を受けていること。
  • 6.国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
  • 7.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
  • 8.代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  • 9.その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

申請要領

申請書様式

問合せ

埼玉県産業労働部経済対策担当
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
電話番号:048-830-3702  

参考情報

埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金​チラシPDFファイル(657KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
彩の国「新しい生活様式」安心宣言についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
埼玉県LINEコロナお知らせシステム(事業者等向けQRコード発行フォーム)このリンクは別ウィンドウで開きます
業種別ガイドラインPDFファイル(995KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ