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三芳町

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埼玉県感染防止対策協力金(第8期)のご案内【申請受付終了】

埼玉県感染防止対策協力金第8期の申請受付は終了しました。

埼玉県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請(令和3年4月1日から令和3年4月19日まで)に協力した飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、経営上の影響を受けている事業者を支援することを目的として、埼玉県感染防止対策協力金を支給します。

受付期間

令和3年4月20日(火)から令和3年6月10日(木)まで

支給額

  • 1、令和3年4月1日から令和3年4月19日までの全ての期間協力した場合1店舗当たり最大76万円
  • 2、4月1日に間に合わない場合でも、協力開始日から 4月19日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。 

主な支給要件

  • 1 原則として、令和3年4月1日から令和3年4月19日までの全ての期間において、要請に応じ、夜21時から翌5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
  • ※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜20時までとしていること。
  • ※通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。
  • 2『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
  • 3「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」QRコードを店頭に掲示していること。
  • 4食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他の必要な許認可を受けていること。
  • 5暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属するもの及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
  • ※準備等のため協力開始が4月1日に間に合わない場合も、弾力的に対応します。
  • ※要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。

申請方法

電子申請を原則とします。

電子申請の場合【原則】
埼玉県感染防止対策協力金申請フォームから申請してください。

「埼玉県感染防止対策協力金(第8期)について」このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)
※令和3年6月10日(木)23時59分までに送信を完了してください。

郵送の場合【電子申請を利用できない場合のみ】
申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、次の宛先に郵送してください。なお、郵便事故があった場合の責任は負いません。
※令和3年6月10日(木)の消印有効です。

〔送付先〕〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県感染防止対策協力金(第8期)事務局 宛

問合せ

埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金 事務局)
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時)(休日 午前9時~午後6時)
埼玉県感染防止対策協力金について(埼玉県HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

参考情報

埼玉県感染防止対策協力金(第8期)チラシPDFファイル(1031KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置等(2月12日更新)このリンクは別ウィンドウで開きます
彩の国「新しい生活様式」安心宣言についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
埼玉県LINEコロナお知らせシステム(事業者等向けQRコード発行フォーム)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ