メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > 町政情報 > 調査・統計・財政 > 都市計画税の使途の見直し

都市計画税の使途の見直し

都市計画税を充当できる事業については、地方税法第702条において、「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業」と規定されています。これらの事業は都市計画法第59条の認可が必要となります。
町では都市計画決定を受けた事業へ都市計画税を充当し、まちづくりを行ってきましたが、令和7年度より都市計画法第59条の認可を受けた事業に充当するよう是正いたしました。

見直しの結果

都市計画税収から都市計画事業の充当可能事業費を差し引いた充当残額については、都市計画事業基金に積み立てを行い、後年度において都市計画事業又は土地区画整理事業の資金に充てるため適切に管理してまいります。なお、町では今後も都市計画事業の整備が予定されております。引き続き、都市計画事業の進捗や町の財政状況を総合的に踏まえ、適切に対応してまいります。

参考情報

●都市計画税に関する情報はこちら

固定資産税・都市計画税

●都市計画に関する情報はこちら

都市計画・まちづくり・みどり

お問い合わせ

財政デジタル推進課・財政担当
電話:049-258-0019(内線:414・415) / FAX:049-274-1055
メールフォームによるお問い合わせ