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三芳町

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都市計画税の特例措置

都市計画税の特例措置

令和9年度から3年間(令和11年度まで)都市計画税は課税されないこととなります。この特例措置のための申請は必要ありません。なお、固定資産税は従来通り課税されます。

都市計画税については下記をご覧ください。
固定資産税・都市計画税

特例措置による影響額

用途別土地、家屋に係る都市計画税額の一例は以下の通りです。
ご自身の都市計画税額につきましては、お手元の固定資産税・都市計画税納税通知書をご覧ください。

 
用途   築年数、種別 規模 都市計画税額
木造専用住宅 家屋 築10年 床面積100平方メートル 11,800円
土地 小規模住宅用地 100平方メートル 6,900円
分譲マンション 区分所有 築15年 専有部分床面積70平方メートル 16,600円
非木造倉庫・事務所 家屋 築35年 床面積300平方メートル 25,600円
土地 非住宅用地 300平方メートル
40,000円
非木造倉庫・工場 家屋 築30年 床面積3,300平方メートル 330,000円
土地 非住宅用地 3,000平方メートル 334,000円
駐車場、資材置き場 土地 雑種地 500平方メートル 64,800円

 参考情報

都市計画税の使途の見直しをいたしました。詳細は下記をご覧ください。
都市計画税の使途の見直し

お問い合わせ先

税務課/資産税担当
電話:050-1785-1571(自動音声) / FAX:049-274-1050
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