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三芳町

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固定資産税・都市計画税

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中の売買などで所有者が変わっても、その年度は旧所有者に課税されます。
税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率(1.4%)を乗じて算出します。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業などの都市基盤整備費用に充てるため毎年1月1日に、市街化区域内に土地、家屋を所有している方に課税されます。
税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率(0.2%)を乗じて算出し、固定資産税とあわせて納付するものです。

家屋調査

町では、固定資産税算出のため、新築・増築した家屋の調査を行っています。
詳細は下記をご覧ください。
三芳町内に新築・増築された方、家屋を取り壊された方へ

新築住宅に対する減額措置

新築住宅用家屋で下記の適用条件に該当する場合、床面積が120平方メートルまでのものは全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が、一定期間2分の1に減額されます。

適用条件

ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

イ 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)について、50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される期間

ア 一般住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分

イ 長期優良住宅の認定を受けている一般住宅・・・・新築後5年度分

ウ 3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分

エ 3階建以上の中高層耐火住宅で長期優良住宅の認定を受けている住宅・・・新築後7年度分
したがって、下記の家屋については、令和5年度から新築住宅の軽減措置がなくなります。

 ○一般住宅分・・・令和元年1月2日から令和2年1月1日までに新築された住宅

(3階建以上の中高層耐火住宅等は、平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築)

 ○長期優良住宅分・・・平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された一般住宅

(3階建以上の中高層耐火住宅等は、平成27年1月2日から平成28年1月1日までに新築)

住宅耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅では居住用の床面積が2分の1以上であること)について、令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事(費用が50万円超)を行った場合、法律の定めるところにより1戸あたり120平方メートル分まで改修後一定期間(工事完了時期に応じて異なる)、固定資産税が減額措置が受けられる場合がございます。
詳細については下記をご覧ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修した場合の当該住宅に係る固定資産税について、減額措置が受けられる場合がございます。
詳細については下記をご覧ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

既存住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度

平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和6年3月31日までの間に下記の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、申告により当該住宅に係る固定資産税について、減額措置が受けられる場合がございます。
詳細については下記をご覧ください。
既存住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地又は家屋の納税者の方は、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により当該町内の土地又は家屋の価格を縦覧できます。縦覧は毎年4月1日から第1期納期限日まで行います。
詳しくは下記をご覧ください。
固定資産税の縦覧・閲覧

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者の方は、自己の資産について固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧できます。閲覧は通年行います。
詳しくは下記をご覧ください。
固定資産税の縦覧・閲覧

お問い合わせ先

税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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