令和3年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証としての使用が本格開始されました。
専用の端末を設置している医療機関や薬局等では、端末にマイナンバーカードをかざすだけで健康保険証として利用することができます。
利用にあたっては、事前に手続きが必要です。
埼玉県後期高齢者医療広域連合や厚生労働省のホームページで詳しくご紹介していますので、ご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
内閣府ホームページ「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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