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三芳町

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【6か月以上4歳以下】令和5年1月以降の新型コロナワクチン接種

新型コロナワクチン接種は強制ではありません。
接種にあたっては、メリットとデメリットを十分に理解した上で「接種する」、「接種しない」を決めてください。
疑問や不安などがあれば、あらかじめかかりつけ医などに相談し、納得した上で接種のご判断をお願いします。

令和5年1月以降の接種スケジュール

12月の接種予約は現在受付中です。
下記の予約方法から予約を行ってください。
1回目接種日:12月23日(金)、2回目接種日:1月13日(金)、3回目接種日:3月10日(金)

令和5年1月からの6か月以上4歳以下の新型コロナワクチン接種を以下の予定で実施します。
なお、新型コロナワクチン接種の特例臨時接種は令和5年3月31日までとなっております。(令和4年12月9日時点の情報です。)
令和5年3月31日までに3回の接種を完了する必要があるため、現時点では今回の接種スケジュールが最後となる予定です。

接種日・予約開始日・予約方法・接種医療機関

  1回目接種日 2回目接種日 3回目接種日
接種日 令和5年1月6日(金) 令和5年1月27日(金) 令和5年3月24日(金)
予約方法

インターネット(予約サイト)または電話(コールセンター)

三芳町新型コロナワクチン接種予約サイト(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

電話:049-293-6636(受付時間:平日午前9時から午後4時)

接種医療機関 イムス三芳総合病院(小児科外来)
接種当日の受付は病院本館で行います。

※ご自身で予約を行うのは1回目と2回目までです。3回目は2回目終了後に自動的に登録されます。3回目の接種時間は2回目接種と同じ時間です。2回目を終了した方には、3回目用接種券と予約日時を記載した書類を郵送します。
※町外のかかりつけ医療機関で接種する場合は、医療機関が所在する市区町村の予約方法にしたがって予約を行ってください。

接種するワクチン・接種回数・接種間隔

対象者(※1) 接種日において三芳町に住民票のある、生後6か月から4歳
※法律上では誕生日の前日に1歳年を取ることになるため、5歳の誕生日の前々日までの方が対象となります。
ワクチン ファイザー社製(6か月から4歳用)
※オミクロン株対応ワクチンではありません。
接種回数 3回で1セット(1回0.2ml)
※接種する有効成分の量は3㎍(12歳以上の10分の1)
接種間隔 2回目接種:1回目接種から通常、3週間
3回目接種:2回目接種から通常、8週間以上

(※1)1回目の接種時に4歳だった方が、2回目(3回目)の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目(3回目)接種にも6か月から4歳用ワクチンを使用します。

【他のワクチンとの接種間隔】
他の予防接種を受ける場合、必ず前後13日以上の間隔を空けてください。
(例)1月1日にコロナワクチンを接種した場合、インフルエンザ以外のワクチンを接種できるのは1月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
インフルエンザワクチンは同時接種が可能となりましたが、町内接種医療機関である、イムス三芳総合病院では、5日以上の間隔を必要としています。

接種券

2022年(令和4年)6月生まれの方には12月13日(火)に接種券を郵送します。
2017年(平成29年)12月から2022年(令和4年)5月までに生まれた方には、すでに接種券を郵送しています。

今回郵送する接種券は1回目、2回目用です。3回目用接種券は2回目の接種が終わった方に別途郵送します。

接種券を紛失した場合にはコールセンターへ再発行の申請を行ってください。
電話:049-293-6636(受付時間:平日午前9時から午後4時)
メール:メールフォームによるお問い合わせ

当日の持ち物

  • 接種券一体型予診票一式
  • 健康保険証
  • 母子健康手帳

接種の注意事項

接種前

  • 必ず保護者が同伴してください。
  • 接種は肩または太ももに行いますので、接種部位を出しやすい服装でお越しください。特に、1歳未満の方の場合は太ももに接種しますので、ご注意ください。
  • 三芳町外に転出した場合は、三芳町の接種券は使用できません。

接種後

  • 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
  • 体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、おうちの方が様子を観察し、息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等ふだんと違う様子が続くようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。

予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

一般的にワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が稀に生じることがあります。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。新型コロナワクチンについても、予防接種に基づく救済制度が適応されます。

給付の流れ

健康被害救済給付の申請は健康被害を受けた本人やその家族が定期予防接種を実施した市町村に申請を行います。三芳町では提出された資料をもとに、三芳町予防接種健康被害調査委員会において、必要書類や症状のチェックを行い、埼玉県を通じて厚生労働省へ送り、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査が行われます。審査の結果を受け、定期予防接種を実施した市町村から、支給の可否のお知らせを行います。
通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4ヵ月から12ヵ月程度の期間を要します。
申請書類等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

接種の効果・安全性等に関する厚生労働省の考え方 

第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(令和4年10月7日)資料より抜粋

  • わが国における現在の流行状況として、オミクロン株の流行下においては、感染者数の増加に伴い、小児の感染者数も増加傾向にある。小児における重症例や死亡例の割合は低いものの、感染者数の増加に伴い重症者数は増加傾向にある。
  • また、国内の学会からの報告では、2022年7月以降の小児の重症・中等症の年齢別割合では5~11歳が約3割を占め、疾患としては急性脳症やけいれん等の神経合併症の割合が高かった。国立感染症研究所における積極的疫学調査によると、5歳未満の死亡例(14例)のうち、6例は基礎疾患がなかった。
  • 有効性については、オミクロン株(BA.1)に対する中和抗体価の上昇を含む免疫原性が評価され、事前に設定した基準を満たすことや、オミクロン株流行下での3回目接種後7日以降における発症予防効果は73.2%と報告されたこと等が薬事審査において確認された。
  • 安全性については、ワクチン接種後の有害事象のほとんどは軽度又は中等度であり回復性が認められていると評価され、また、報告された重篤な有害事象については、発熱及び四肢痛を除き、接種との因果関係は否定され、転帰は軽快又は回復であった。また、米国における2回の接種までに係る安全性について、被接種者から報告された症状の頻度は、臨床試験と同様の傾向であったことと等が報告された。
  • 以上の有効性や安全性に関する情報を踏まえ、10月5日に薬事承認された。

お問い合わせ

健康増進課・ワクチン対策グループ
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ