町民税と県民税を合わせて個人住民税と呼び、この税金は、道路・公園・下水道の整備や、教育・福祉に至るまで、皆様の日常生活を支える様々な行政サービスに使われています。安全で安心なまちづくりのためにできるだけ多くの皆様に広く公平に負担していただくものです。
個人住民税は「均等割」、「森林環境税」及び「所得割」という税金で成り立っています。
【均等割】前年の所得金額にかかわらず、ある一定以上の所得がある方に均等に負担していただく税金です。
【森林環境税】令和6年度から均等割と併せて負担していただく税金です。※参考:令和6年度住民税改正
【所得割】前年の所得金額に応じて負担していただく税金です。
個人住民税は、毎年1月1日現在で三芳町に住所を有している人に課税されます。また三芳町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得がある人 | ○ | ○ |
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する人で、町内に住所を有しない個人 | ○ | - |
※1月2日以降に転入された人は、前住所地から課税されることになります。
前年の合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下の人
【扶養親族がいない】41万5千円以下(給与収入のみの場合、年収965,000円以下)
※給与以外の所得がある場合は、その所得金額に応じて非課税となる給与収入金額が異なります。
【扶養親族がいる】31万5千円×(本人+扶養人数)+18万9千円+10万円
※扶養人数に加算するのは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)です。
(三芳町では均等割が非課税の場合、森林環境税も非課税です。)
前年の総所得金額等の合計額が以下の算式で求めた金額以下の人
【扶養親族がいない】45万円以下(給与収入のみの場合、年収1,000,000円以下)
※給与以外の所得がある場合は、その所得金額に応じて非課税となる給与収入金額が異なります。
【扶養親族がいる】35万円×(本人+扶養親族)+32万円+10万円
※扶養人数に加算するのは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)です。
町民税 | 県民税 | |
---|---|---|
年額 | 3,000円 | 1,000円 |
東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から令和5年度まで均等割に一人年額1,000円が加算されていましたが、令和6年度から森林環境税として一人年額1,000円が賦課徴収されます。このことにより新たな税負担が生じるものではありません。
森林環境税 | |
---|---|
年額 | 1,000円 |
所得割額=課税標準額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除等
町民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% | 4% |
|
所得 | 所得額 | 町民税 | 県民税 |
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税 率 |
短期譲渡(一般分) | 一律 | 5.4% | 3.6% |
短期譲渡(軽減分) | 一律 | 3.0% | 2.0% | |
長期譲渡(一般分) | 一律 | 3.0% | 2.0% | |
長期譲渡(優良住宅地等分) | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡(居住用財産分) | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡、配当等 | 一律 | 3.0% | 2.0% | |
先物取引 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
次の所得は、課税の対象にはなりません。
・傷病者・遺族年金等
・損害賠償金、慰謝料等
・雇用保険の失業給付
・身体障害者福祉法により支給をうける金品
・児童手当等
税務課/住民税担当
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