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三芳町

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個人住民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)

 地方税法の改正により、平成21年10月から、厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の納税方法が変わりました。
 公的年金等(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、従来、ご自分で金融機関等で納税していただく普通徴収の方法で課税されていましたが、この制度導入により、公的年金等から特別徴収されることになりました。
 また、公的年金等にかかる個人住民税については、給与からの特別徴収と併せて徴収することができなくなりました。
 この制度は、個人住民税の納税方法を変更するもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
 
なお、平成28年度より、年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が見直しされます。

公的年金に係る特別徴収制度の見直しについて

対象となる方

 次のすべてに該当する方が対象となります。

  • その年の4月1日において65歳以上の方
  • 公的年金等から介護保険料が特別徴収されている方
  • その年の1月1日に三芳町に住所があり、以降も引き続き三芳町に在住の方
  • 公的年金等にかかる所得に対して個人住民税が課税されている方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方

 ただし、次の場合は、特別徴収の対象となりません。

  • その年の1月2日以後に町外へ転出された方(普通徴収の方法で納税していただきます。)
  • 特別徴収税額が、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合

 また、次の場合は、年度途中で特別徴収が停止となり、残りの税額を普通徴収の方法によって納税していただくことになります。

  • 特別徴収税額が変更となった場合
  • 死亡された場合
  • 町外へ転出された場合
  • 公的年金等の支給が停止された場合
  • 公的年金受給権の担保設定された場合

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等が対象となります。

 ※障害年金や遺族年金等は、非課税所得のため対象となりません。

徴収方法

 【公的年金等から新たに特別徴収する場合(初年度)】

 新たに特別徴収となる場合は、公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(第1期・第2期)の方法により徴収し、残りの2分の1に相当する額を公的年金等からの特別徴収(10月・12月・2月)により3分の1ずつ徴収します。

徴収方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 第1期 第2期 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 同左 年税額の1/6 同左 同左

 例:公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が6万円の場合

 6万円の2分の1(3万円)を普通徴収(第1期・第2期)の方法により徴収し、当該年度の10月・12月・2月は、年税額6万円から普通徴収した3万円を差し引いた残りの額3万円を3分の1ずつにした額(1万円)を特別徴収します。

 

徴収方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 第1期 第2期 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円

 【前年度に引き続いて公的年金等から特別徴収する場合(2年目以降)】

 当該年度の仮徴収(4月・6月・8月)は、前年度の2月に特別徴収した額と同額を徴収し、当該年度の本徴収(10月・12月・2月)は、当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額から当該年度の仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつ本徴収します。

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の2月分の税額 同左 同左 年税額から仮徴収した額を控除した残りの1/3 同左 同左

 例:公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が9万円の場合(前年度の2月の特別徴収税額が1万円の場合)

 当該年度の仮徴収(4月・6月・8月)は前年度の2月に特別徴収した額(1万円)と同額を仮徴収し、当該年度の本徴収(10月・12月・2月)は、年税額9万円から仮徴収した3万円を差し引いた残りの額6万円を3分の1ずつにした額を徴収します。

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 2万円 2万円 2万円

特別徴収が2年目以降で、年税額が仮徴収税額より少なくなる場合

 当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が、仮徴収(4月・6月・8月)の税額より少なくなる場合は、8月の仮徴収から停止し、4月・6月で過納となった税額については、後日、還付請求書を送付しますので、所定の手続きをお願いします。

 例:公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が2万円の場合(前年度の2月の特別徴収税額が1万5千円の場合)

 6月分は特別徴収を停止することができないため、6月分が過納(1万円)となります。過納となった1万円は還付となります。

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円

特別徴収停止

同左 同左 同左

特別徴収が2年目以降で、特別徴収が停止となった場合

 特別徴収されている方が、税額の変更や転出等により異動があった場合は、特別徴収は停止になります。停止となった後に、納税額が残っている場合は、納税方法を普通徴収に変更して納めていただくことになります。

 住民税の制度上、1月2日以降に死亡された方が、前年中に課税となる所得があれば、住民税を納めていただく必要があります。また、公的年金等から特別徴収されている方が死亡された場合は、特別徴収が停止となり、年税額の未納分が残っている場合は普通徴収に切り替えて、ご遺族に「相続人代表」として納税通知書を送付します。

 例:公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額が6万円で、年度途中(7月)で税額変更となった場合(前年度の2月の特別徴収税額が1万円の場合)

【変更前】

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円

【変更後】

 公的年金等からの特別徴収停止後は、下記のとおり普通徴収へと切り替わります。

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収) 特別徴収(本徴収)
期別 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 特別徴収停止 同左 同左

 ※7月に税額変更となる場合でも、特別徴収停止は8月分に間に合わないため、10月分から停止となります。
  また、普通徴収への変更後の期別は、納期未到来からとなります。

徴収方法 普通徴収 普通徴収 普通徴収 普通徴収
期別 第1期 第2期 第3期 第4期
税額 1万円 1万円 1万円
納期限 6月末 8月末 10月末 1月末

公的年金等からの特別徴収が停止となった翌年度からの納税方法

公的年金等からの特別徴収の停止により、一度、普通徴収へ切り替わった場合の翌年度の納税方法は、初年度と同様に、公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(第1期・第2期)の方法により徴収し、残りの2分の1に相当する額を公的年金等からの特別徴収(10月・12月・2月)により3分の1ずつ徴収します。

65歳未満の方の公的年金等にかかる個人住民税の納税方法

 平成22年度の税制改正により、65歳未満の給与所得者の方については、公的年金等にかかる税額を給与分と合算して、給与から特別徴収することができるようになりました。
 65歳未満の給与特徴者の方で、公的年金等から算出される税額の納税方法が普通徴収になっている方は、勤務先から特別徴収の切替申請をいただければ給与特徴に切り替えすることができます。この場合、年税額の全てが給与特徴になります。

お問い合わせ

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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