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三芳町

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公的年金に係る特別徴収制度の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が見直しされます。

平成21年10月の年金支給分から、65歳以上の公的年金受給者の公的年金に係る住民税について、年金からの特別徴収制度が導入されました。
現行では、年6回の年金支給のうち、4月、6月、8月の年金支給の際に徴収する住民税(仮徴収税額)については、「前年度の2月分と同額」を徴収しており、10月、12月、2月に徴収する住民税(本徴収税額)については、年税額から仮徴収税額を控除した3分の1ずつの額を徴収しています。

しかしながら、この算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの乖離が続くこととなります。
そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法の見直しを行うこととなりました。

公的年金に係る特別徴収税額算定方法の見直しPDFファイル(90KB)

また、現行では、賦課期日(1月1日)後に町外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収は中止され、普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は、転出や税額変更があった場合も特別徴収を継続することとなります。

【適用時期】

平成28年10月以降の特別徴収より

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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