不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足額が生じた人に対して追加で給付するものです。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
【参考】定額減税をしきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。
(注)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
令和7年1月1日時点で三芳町内に住民登録があり、令和6年分所得税が確定したことにより、当初調整給付額に不足が生じる人(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人に限ります)
【給付対象となりうる人の例】
令和7年1月1日時点で三芳町内に住民登録があり、次のすべてに該当する人
令和5年度非課税世帯給付金 | 7万円 |
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令和5年度均等割のみ課税となる世帯への給付金 | 10万円 |
令和6年度新たに非課税世帯 もしくは均等割のみ課税となる世帯への給付金 |
10万円 |
【給付対象となりうる人の例】
令和7年11月28日(金曜日)消印有効
電話番号:049-293-8133
受付時間:8時30分から17時15分(土日祝を除く)
(注)支給対象になるか否か、個人の税情報などについてのお問い合わせには、対応できません。