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三芳町

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定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足額が生じた人に対して追加で給付するものです。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
【参考】定額減税をしきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

支給対象者

次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。

(注)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。

不足額給付1【令和7年8月29日(金曜日)より順次発送いたします】

令和7年1月1日時点で三芳町内に住民登録があり、令和6年分所得税が確定したことにより、当初調整給付額に不足が生じる人(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人に限ります)
【給付対象となりうる人の例】

  1. 令和5年分の所得に比べ令和6年分の所得が減少した人
  2. 子どもの出生等で扶養親族が令和6年中に増加した人

不足額給付2【現在、対象者を確認しています。確認できた人から順次発送いたします】

令和7年1月1日時点で三芳町内に住民登録があり、次のすべてに該当する人

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと
    (注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは下記の給付金になります。
令和5年度非課税世帯給付金 7万円
令和5年度均等割のみ課税となる世帯への給付金 10万円
令和6年度新たに非課税世帯
もしくは均等割のみ課税となる世帯への給付金
10万円

【給付対象となりうる人の例】

  1. 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  2. 合計所得金額48万円超の人

提出期限(原則郵送提出)

令和7年11月28日(金曜日)消印有効

不足額給付に関するお問い合わせ

三芳町役場給付金担当

電話番号:049-293-8133
受付時間:8時30分から17時15分(土日祝を除く)

(注)支給対象になるか否か、個人の税情報などについてのお問い合わせには、対応できません。