令和6年分の所得税及び令和6年度の町民税・県民税(以下「住民税」)について特別税額控除(以下「定額減税」)が実施されます。この定額減税しきれないと見込まれる方には調整給付金を支給します。
定額減税前の「令和6年度住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(注)」から定額減税額を控除しきれない人
(注)令和5年分所得を参考に国が定めた算定基準に基づき推計した税額です。
次に掲げる1と2の合計額(合計額を10,000円未満切り上げ)
住民税所得割分 | 1万円×減税対象人数(注) |
---|---|
所得税分 | 3万円×減税対象人数(注) |
(注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16 歳未満扶養親族を含む)の数とし、国外居住の控除対象配偶者、扶養親族は除きます。
例 | 対象者 | 住民税所得割分 定額減税可能額 |
所得税分 定額減税可能額 |
調整給付額(合計額を10,000円未満切上げ) |
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1 |
納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族3人の場合
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5万円(a) |
15万円(b) |
【住民税分の計算式】 ①+②=110,500円 |
2 |
納税者本人、控除対象配偶者の場合
|
2万円(a) |
6万円(b) |
【住民税分の計算式】 ①+②=63,200円 |
電話番号:049-293-8133
受付時間:8時30分から17時15分(土日祝を除く)
受付内容:調整給付金の手続き等に関するお問い合わせなど
(注)現在、調整給付金の受付は終了しています。