現在位置ホーム > くらし・手続き > 水道(上水道・下水道) > 令和8年10月1日より水道料金・下水道使用料を改定します
将来にわたって、持続可能な事業運営を継続するため、令和8年10月1日から水道料金・下水道使用料を改定(値上げ)いたします。
| 改定日 |
令和8年10月1日 |
|---|---|
| 平均改定率 |
水道料金30%、下水道使用料20.5% (注)平均改定率は全体の改定率で、お客様ごとの改定率はご使用の水道メーターの口径、水量によって異なります。 |
| 基本水量廃止 | 基本料金に含まれている基本水量(1か月あたり10㎡)を廃止し、より公平な料金・使用料体系とします。 |
皆様のご理解とご協力をお願いします。
・水道料金・下水道使用料を改定します
(1015KB)![]()
・水道料金・下水道使用料簡易計算ツール(一般用・2カ月)
(664KB)
上下水道の安心・安全の確保に向け、町では老朽化する施設の計画的な耐震化や更新・改築事業を行っていく必要があります。
節水器具の普及や生活様式の変化から1人あたりの使用水量が減り、水道料金として得られる料金収入・下水道使用料収入が減少しており、今後も伸び悩むことが予想されます。
住民へ供給している水道水は、埼玉県の水(県営水道)と、町内の井戸から汲み上げた地下水を混ぜ合わせたものです。県営水道は水道水の約7割を占め、町が県から購入していますが、令和8年4月より県営水道の供給単価が値上げされました。
生活等により排出される汚水は、町の下水道管を流れ埼玉県の下水処理場(流域下水道)できれいな水にしてから河川へ放流されるため、この下水処理費用として負担金を埼玉県へ支払っています。県では令和7年4月から段階的な下水処理費用の単価値上げがおこなわれております。
水道料金の改定について
(1038KB)![]()
下水道使用料の改定について
(1591KB)![]()
水道料金・下水道使用料は2か月に一度の請求となるため、検針する地区によって奇数月と偶数月により新料金が反映される時期が異なります。

水の使用にかかわらず平等にご負担いただく「基本料金」と、使用した水量に応じてご負担いただく「従量料金」の合計額が水道料金・下水道使用料になります。
内容についてはこちらをご覧ください。
上下水道課/水道業務担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ