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三芳町

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引越し・世帯変更

引越し・世帯変更に関する届出

住民登録は、皆さんが三芳町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付等、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。また、外国人の方は住居地届出も合わせて行う必要があります。住所や世帯に変更があったときには、忘れずに届出をしてください。

転入届(外国人の方は合わせて住居地届出が必要です)

どんなとき届出をする? 新しく三芳町民になったとき
届出はいつするか? 三芳町に住み始めた日から14日以内
届出人は?
  1. 本人または新住所での同一世帯の方。
    (注)上記以外の方が届出人の場合は「委任状」が必要となります。
  2. 一部転入(転入先にすでに住んでいる方がいる場合)で同一世帯にする場合は世帯主からの「同意書」が必要になります。
  • 本人の場合、世帯主からの「同意書」が必要になります。
  • 転入先の世帯主の場合、本人からの「委任状」が必要です。
  • 上記1、2以外の同一世帯の方の場合、本人からの「委任状」と世帯主からの「同意書」が必要になります。
    (注)「同意書」をお持ちにならずに窓口にお越しになった場合は、世帯主に電話確認を行います。電話が繋がり確認が取れた場合は「同意書」無しでお手続きが可能です。
    代理人選任届(委任状)
    同意書PDFファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
届出に必要なもの
  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
    (注)国外から転入する場合は、パスポート(転入する方全員分)が必要です。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人)
    (注)入国審査の際に在留カードが交付されなかった方は、パスポートを持参ください。

転出届

どんなとき届出をする? 三芳町民でなくなるとき
届出はいつするか? 新住所に移る前(14日前から受付)
届出人は? 本人または旧住所の同一世帯の方。
上記以外の方が届出人の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
代理人選任届(委任状)
届出に必要なもの
  • 資格確認書等(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(国外転出の場合でお持ちの方のみ)

転居届

どんなとき届出をする? 三芳町内で住所が変わったとき
届出はいつするか? 引っ越した日から14日以内
届出人は?
  1. 本人または新住所での同一世帯の方。
    (注)上記以外の方が届出人の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
  2. 一部転居(転居先にすでに住んでいる方がいる場合)で同一世帯にする場合は世帯主からの「同意書」が必要になります。
  • 本人の場合、世帯主からの「同意書」が必要になります。
  • 転居先の世帯主の場合、本人からの「委任状」が必要になります。
  • 上記1、2以外の同一世帯の方の場合、本人からの「委任状」と世帯主からの「同意書」が必要になります。
    (注)「同意書」をお持ちにならずに窓口にお越しになった場合は、世帯主に電話確認を行います。電話が繋がり確認が取れた場合は「同意書」無しでお手続きが可能です。
    代理人選任届(委任状)
    同意書PDFファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
届出に必要なもの
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 資格確認書等(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

世帯変更届

どんなとき届出をする? 世帯主が変わったり、世帯が合併分離したとき
届出はいつするか? 変更があった日から14日以内
届出人は?
  1. 世帯分離、世帯主変更の場合
    ​本人、同一世帯の場合「委任状」は不要です。
  2. 世帯合併の場合
  • 本人の場合、世帯主からの「同意書」が必要になります。
  • 世帯合併先の世帯主の場合、本人からの「委任状」が必要になります。
  • 上記1、2以外の同一世帯の方の場合、本人からの「委任状」と世帯主からの「同意書」が必要になります。
    (注)「同意書」をお持ちにならずに窓口にお越しになった場合は、世帯主に電話確認を行います。電話が繋がり確認が取れた場合は「同意書」無しでお手続きが可能です。
    代理人選任届(委任状)
    同意書PDFファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
届出に必要なもの
  • 資格確認書等(加入者のみ、世帯合併のときは両方の資格確認書等)
  • 届出人の本人確認資料を提示してください。
  • 代理人の場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。代理人選任届(委任状)

外国人住民の方への注意事項

中長期在留者または特別永住者の方については、入管法または入管特別法上の届出も必要であり、同届出を行うためには在留カードまたは特別永住者証明書が必要となりますので、在留カードまたは特別永住者証明書も持参してください。本人または世帯員が外国人住民である場合、世帯に属する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要となります。その際、在留カードまたは特別永住者証明書によって本人確認ができますので、上記の「届出人の本人確認ができる書類」を別途持参していただく必要はありません。在留カードまたは特別永住者証明書を持参いただけないと、窓口に再度訪れていただかなければならなくなるため、ご注意ください。

マイナンバーカードをお持ちの方

転出手続きの際に、転出する世帯のうち一人でも有効なマイナンバーカードをお持ちの方がいれば、「転入届の特例」が適用されます。「転入届の特例」とは、従来紙で発行していた「転出証明書」が省略され、マイナンバーカードを用いて転入届を行うものです。
なお、新住所に住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内でなければ「転入届の特例」を受けることができなくなります。その際は、従来どおり紙の転出証明書を発行することとなります。

マイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きを行う必要があります。転入先にて、カード交付時に設定した暗証番号が必要となるため事前にご準備ください。
なお、住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内に転入届をしたカードでないと継続利用ができません。

転入届提出後、マイナンバーカードの継続利用をしないまま転入届を提出した日から90日を過ぎる、または他市町村へ転出すると自動的に電子証明書が失効してしまいますので、継続の手続きに窓口まで来ていただくようお願いいたします。

署名用電子証明書

マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書は失効するため、引き続き使用するためには再度発行する必要があります。
本人または法定代理人が手続きを行う場合は、記載事項変更と同時に行うことが可能です。
本人または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は、町から本人宛に送付した照会書が必要なため当日中に手続きが完了しません。
同世帯の代理人が、転入・転居・国外転出の届出と同時に委任状等を提出して、署名用電子証明書の発行を申請した場合は、当日中に手続きを行うことができます。

必要書類
注意事項
委任状に記載の暗証番号が設定の番号と異なる場合、照会書の送付が必要となるため当日中の手続きはできません。
委任状には以下の3つの暗証番号を記入し、封筒に入れ封をする等、代理人が暗証番号を分からない状態にしてください。
  1. 署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以下で英数字を組み合わせたもの)

  2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

  3. 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

住所異動に伴うその他の手続き

国民健康保険、印鑑登録、介護保険、こども医療等について別途手続きが必要ですので各担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方(住民課 保険年金担当 内線153~158)
  • 印鑑登録証をお持ちの方(住民課 住民担当 内線142~146)
  • 介護保険証をお持ちの方(健康増進課 介護保険担当 内線184~187)
  • こども医療、こども(児童)手当を受ける方(こども支援課 児童福祉担当 内線242~245)
  • 身体障がい者手帳、療育手帳等をお持ちの方(福祉課 福祉庶務担当 内線176~179)
  • 小中学校の学校区が変わる方(学校教育課 学務担当 内線524~525)

お問い合わせ先

住民課/住民担当
電話:050-1785-6022 マイナンバー関連(自動音声)
   050-1785-5674 各種証明書関連(自動音声)
FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ