住民登録は、皆さんが三芳町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付等、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。また、外国人の方は住居地届出も合わせて行う必要があります。住所や世帯に変更があったときには、忘れずに届出をしてください。
どんなとき届出をする? | 届出はいつするか? | 届出に必要なもの | |
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転入届(外国人の方は合わせて住居地届出が必要です) | 新しく三芳町民になったとき | 三芳町に住み始めた日から14日以内 |
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転出届 | 三芳町民でなくなるとき | 新住所に移る前(14日前から受付) |
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転居届 | 三芳町内で住所が変わったとき | 引っ越した日から14日以内 |
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世帯変更届 | 世帯主が変わったり、世帯が合併分離したとき | 変更があった日から14日以内 |
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代理人の場合は、委任状または代理人選任届が必要です。
中長期在留者または特別永住者の方については、入管法または入管特別法上の届出も必要であり、同届出を行うためには在留カードまたは特別永住者証明書が必要となりますので、在留カードまたは特別永住者証明書も持参してください(本人または世帯員が外国人住民である場合、世帯に属する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要となります。)。その際、在留カードまたは特別永住者証明書によって本人確認ができますので、上記の「届出人の本人確認ができる書類」を別途持参していただく必要はありません。在留カードまたは特別永住者証明書を持参いただけないと、窓口に再度訪れていただかなければならなくなるため、ご注意ください。
窓口に届出できない場合は、郵送で転出の届出をすることができます。その場合は必ず本人が届出してください。「郵送による転出届」をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、84円分の切手を貼った返信用封筒、本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公庁発行の顔写真つきで有効期限内のものであれば1点、顔写真のない健康保険証や年金手帳であれば2点の写し)を添えて、三芳町役場住民課住民担当あてに送付してください。
送付先:〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
転出手続きの際に、転出する世帯のうち一人でも有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、「転入届の特例」が適用されます。「転入届の特例」とは、従来紙で発行していた「転出証明書」が省略され、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いて転入届を行うものです。
なお、新住所に住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内でなければ「転入届の特例」を受けることができなくなります。その際は、従来どおり紙の転出証明書を発行することとなります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は継続利用の手続きを行う必要があります。転入先にて、カード交付時に設定した暗証番号が必要となるため事前にご準備ください。
なお、住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内に転入届をしたカードでないと継続利用ができません。
転入届提出後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用をしないまま転入届を提出した日から90日を過ぎる、または他市町村へ転出すると自動的に電子証明書が失効してしまいますので、継続の手続きに窓口まで来ていただくようお願いいたします。
国民健康保険、印鑑登録、介護保険、こども医療等について別途手続きが必要ですので各担当へお問い合わせください。
電話で住民票の写しの交付依頼を受け付けます。原則として金曜日の午前9時~午後4時の間に予約を受付、翌日の土曜日または日曜日の午前8時30分~午後5時の間に受け取ることができます。
お受け取りの際に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)が必要になるので忘れないようお願いいたします。
下記の必要書類を、三芳町役場住民課住民担当あてに送付してください。
送付先:〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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