住民登録は、皆さんが三芳町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付等、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。また、外国人の方は住居地届出も合わせて行う必要があります。住所や世帯に変更があったときには、忘れずに届出をしてください。
| どんなとき届出をする? | 新しく三芳町民になったとき |
|---|---|
| 届出はいつするか? | 三芳町に住み始めた日から14日以内 |
| 届出人は? |
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| 届出に必要なもの |
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| どんなとき届出をする? | 三芳町民でなくなるとき |
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| 届出はいつするか? | 新住所に移る前(14日前から受付) |
| 届出人は? | 本人または旧住所の同一世帯の方。 上記以外の方が届出人の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。 代理人選任届(委任状) |
| 届出に必要なもの |
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| どんなとき届出をする? | 三芳町内で住所が変わったとき |
|---|---|
| 届出はいつするか? | 引っ越した日から14日以内 |
| 届出人は? |
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| 届出に必要なもの |
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| どんなとき届出をする? | 世帯主が変わったり、世帯が合併分離したとき |
|---|---|
| 届出はいつするか? | 変更があった日から14日以内 |
| 届出人は? |
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| 届出に必要なもの |
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中長期在留者または特別永住者の方については、入管法または入管特別法上の届出も必要であり、同届出を行うためには在留カードまたは特別永住者証明書が必要となりますので、在留カードまたは特別永住者証明書も持参してください。本人または世帯員が外国人住民である場合、世帯に属する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要となります。その際、在留カードまたは特別永住者証明書によって本人確認ができますので、上記の「届出人の本人確認ができる書類」を別途持参していただく必要はありません。在留カードまたは特別永住者証明書を持参いただけないと、窓口に再度訪れていただかなければならなくなるため、ご注意ください。
転出手続きの際に、転出する世帯のうち一人でも有効なマイナンバーカードをお持ちの方がいれば、「転入届の特例」が適用されます。「転入届の特例」とは、従来紙で発行していた「転出証明書」が省略され、マイナンバーカードを用いて転入届を行うものです。
なお、新住所に住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内でなければ「転入届の特例」を受けることができなくなります。その際は、従来どおり紙の転出証明書を発行することとなります。
マイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きを行う必要があります。転入先にて、カード交付時に設定した暗証番号が必要となるため事前にご準備ください。
なお、住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内に転入届をしたカードでないと継続利用ができません。
転入届提出後、マイナンバーカードの継続利用をしないまま転入届を提出した日から90日を過ぎる、または他市町村へ転出すると自動的に電子証明書が失効してしまいますので、継続の手続きに窓口まで来ていただくようお願いいたします。
マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書は失効するため、引き続き使用するためには再度発行する必要があります。
本人または法定代理人が手続きを行う場合は、記載事項変更と同時に行うことが可能です。
本人または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は、町から本人宛に送付した照会書が必要なため当日中に手続きが完了しません。
同世帯の代理人が、転入・転居・国外転出の届出と同時に委任状等を提出して、署名用電子証明書の発行を申請した場合は、当日中に手続きを行うことができます。
署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以下で英数字を組み合わせたもの)
利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
国民健康保険、印鑑登録、介護保険、こども医療等について別途手続きが必要ですので各担当へお問い合わせください。
住民課/住民担当
電話:050-1785-6022 マイナンバー関連(自動音声)
050-1785-5674 各種証明書関連(自動音声)
FAX:049-274-1101
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