メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 印鑑登録 > 印鑑登録・証明

印鑑登録・証明

印鑑登録した印鑑は実印となり、印鑑登録証明書と一緒に契約や不動産の登記等のときに重要な役割を果たす大切なものです。そのため、印鑑登録は、本人が申請することが原則となっています。
登録できる印鑑は1人につき1つまでとなります。

印鑑登録の手続き

申請した日に印鑑登録が完了する場合
本人が次のものをそろえて住民課住民担当窓口で申請したとき。

  1. 登録する印鑑(実印)
  2. 顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等、官公庁発行の顔写真つきで有効期限内のもの)があるとき。
  3. 顔写真付きの本人確認書類がない場合には、三芳町で印鑑登録をしている保証人がいるとき。(この場合は、印鑑登録申請書の保証人の欄に保証人が住所・氏名・印鑑登録番号を記入、登録印を押印してもらう必要があります。)

申請した日に印鑑登録が完了しない場合
本人の申請でも、上記顔写真付き本人確認書類又は保証人がないとき。

  1. 登録申請書と印鑑(実印)、健康保険証と年金手帳など本人確認書類2点と一緒に窓口に提出します。
  2. 役場から本人の住所地に確認のため照会書を郵送します。
  3. 照会書到着後、照会書回答欄に記入して、印鑑(実印)と健康保険証と年金手帳等、本人確認書類2点を窓口に持参した時に印鑑登録が完了します。 

代理人が申請するとき。

  1. 登録する印鑑(実印)と、申請者本人が書いた代理人選任届と代理人の本人確認書類等を持参し申請書を窓口に提出します。
  2. 役場から本人の住所地に本人の登録意思を確認するため照会書を郵送します。
  3. 照会書到着後、照会書回答欄に本人が記入したものと、印鑑(実印)と回答書の提出及び印鑑登録証の受領を委任する旨記載された代理人選任届、代理人の本人確認書類等、代理人の印鑑を窓口に持参した時に印鑑登録が完了します。

印鑑登録申請書

委任状

登録できる人

三芳町に住民登録している15歳以上の方です。(成年被後見人の方で意思疎通ができない方は印鑑登録できません。)

登録できる印鑑

  • 一辺が8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形より小さいもの。
  • ​住民基本台帳に記録されている『氏名』『氏』『名』もしくは『旧氏』をあらわしているもの。
  • ​印影が鮮明で文字が判読できるもの。
  • カタカナ表記の印鑑が登録できるのは非漢字圏の外国人のみ。

登録できない印鑑

  • ゴム印など印鑑が変形しやすい材質のもの。
  • 逆彫りのもの。(文字の部分が白く浮き出るもの)
  • 外枠のないもの。(4分の1以上枠に欠けがあるもの)
  • 外枠が特殊なもの。(動植物等の紋様、二重枠等)
  • 同一世帯で別の人が登録をしている印鑑及び似ている印鑑。
  • 住民基本台帳に登録されている表記と文字の種類を変えたもの。
    (漢字名を、ひらがなやカタカナに書き変えたもの)
    (ひらがな名を、漢字やカタカナに書き変えたもの)
    (カタカナ名を、漢字やひらがなに書き変えたもの)

※量産された既成の印鑑は適当ではありません。

印鑑登録証

印鑑を登録すると交付される「印鑑登録証」は、印鑑登録証明書(印鑑証明)の発行を受けるときに必要ですので、印鑑証明を申請する際には必ずお持ちください(印鑑は必要ありません)。あなたの財産を守るものですから、印鑑とは別のところに大切に保管してください。

印鑑登録証明書交付申請

印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得するには、住民課住民担当窓口・藤久保出張所・竹間沢出張所に印鑑登録証を持参して、申請します。印鑑登録証がないと、本人でも印鑑証明は取得できませんので、ご注意ください。
※印鑑登録証明書の性別欄は無くなりました。

印鑑登録証明書交付申請書

出張所の業務案内

お問い合わせ先

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ