介護保険では、介護サービスの費用を国・県・町の公費と40歳から64歳の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料で負担することになっています。
介護保険料の額は、基準額をもとに決まります。
町で必要な介護サービス費の総費用×65歳以上の方の負担割合÷町に住む65歳以上の方の人数=基準額 56,400円(年額)
この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、12段階の保険料に分かれます。
保険料額 (年額) |
対象者 |
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第1段階 |
生活保護受給者の方 世帯全員が住民税非課税の方 (老齢福祉年金受給者等及び本人の年金収入等が80万円以下の方) |
第2段階 30,300円 |
世帯全員が住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方) |
第3段階 42,400円 |
世帯全員が住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方) |
第4段階 51,500円 |
世帯に住民税が課税されている方がいるが、本人は住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
第5段階 60,600円 |
世帯に住民税が課税されている方がいるが、本人は住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方) |
第6段階 72,700円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円未満の方) |
第7段階 78,800円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方) |
第8段階 90,900円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方) |
第9段階 100,000円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方) |
第10段階 106,000円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方) |
第11段階 112,100円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方) |
第12段階 121,200円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方) |
第13段階 133,300円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が1,500万円以上の方) |
特別徴収(年金天引)と普通徴収(納付書・口座払)があります。
次の人は保険料を介護保険納入通知書で納付してください。
第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
災害や、世帯で主に生計を支えている人の失業・倒産などで保険料を納めることが難しい場合には、保険料の減免が受けられる場合がありますので、窓口でご相談ください。
下記のいずれかの要件に該当する方は保険料が減免となります。
申請にあたっては、申請書および該当する要件を証明するための書類が必要となります。
感染拡大防止の観点から申請については原則郵送にてお願いいたします。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp