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三芳町

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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

介護保険では、介護サービスの費用を国・県・町の公費と40歳から64歳の人(第2号被保険者)と65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料で負担することになっています。

介護保険料の決め方

介護保険料の額は、基準額をもとに決まります。
町で必要な介護サービス費の総費用×65歳以上の人の負担割合÷町に住む65歳以上の人の人数=基準額 56,400円(年額)
この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、12段階の保険料に分かれます。

令和3年度~令和5年度の介護保険料所得段階表
保険料額
(年額)
対象者

第1段階
18,200円

生活保護受給者
世帯全員が住民税非課税の人
(老齢福祉年金受給者等及び本人の年金収入等が80万円以下の人)
第2段階
30,300円
世帯全員が住民税非課税の人
(前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人)
第3段階
42,400円
世帯全員が住民税非課税の人
(前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人)
第4段階
51,500円
世帯に住民税が課税されている人がいるが、本人は住民税非課税の人
(前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人)
第5段階
60,600円
世帯に住民税が課税されている人がいるが、本人は住民税非課税の人
(前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人)
第6段階
72,700円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が120万円未満の人)
第7段階
78,800円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人)
第8段階
90,900円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人)
第9段階
100,000円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人)
第10段階
106,000円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の人)
第11段階
112,100円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の人)
第12段階
121,200円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人)
第13段階
133,300円
本人が住民税課税の人
(前年の合計所得金額が1,500万円以上の人)

保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。
年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます(合計金額が0円を下回る場合は、0円とする)。

  • 短期・長期譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を差し引いた額になります(控除後の金額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。
  • 第1段階から第5段階の合計所得金額は、公的年金に係る雑所得を差し引いた額になります。
  • 合計所得金額に給与所得又は公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得金額及び公的年金等所得金額の合計額から10万円を差し引いた額(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)になります。第1段階から第5段階の人は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除の適用を受けている人は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円とする)。

保険料の納付方法

特別徴収(年金天引)と普通徴収(納付書・口座振替)があります。年金を受給されている人の介護保険料は原則、特別徴収となり、個人で納付方法を選ぶことはできません。

特別徴収

  • 年金の受給額が年額18万円以上の人が対象となります。
    ※ただし、年度の途中で三芳町に転入をされた人、年度の途中で65歳になる人は普通徴収で納めていただきます。
  • 4月・6月・8月は2月の保険料と同額を納めていただきます。(仮徴収)
  • 10月・12月・2月は確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いて3回に分けて納めていただきます。
  • 老齢基礎年金・厚生年金・遺族年金・障害年金を受給されている人も、年額18万円以上の人は特別徴収となります。

普通徴収

次の人は保険料を介護保険納入通知書で納付してください。

  • 年金が年額18万円未満の人
  • 年度の途中で65歳になる人
  • 年度の途中で他市町村から転入した人
  • 年度の途中で老齢(退職)年金の受給が始まった人
  • 年度の途中で所得段階が変わった人

スマホ決済アプリ「PayB」をご利用できます。

介護保険料を納めないでいると

第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上…費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険料給付分(9割)が支払われます。
  • 1年6か月以上…保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。
  • 2年以上…利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

介護保険料の減免制度

災害や、世帯で主に生計を支えている人の失業・倒産などで保険料を納めることが難しい場合には、保険料の減免が受けられる場合がありますので、窓口でご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による減免

下記のいずれかの要件に該当する人は保険料が減免となります。

  1. 世帯の主たる生計維持者の収入が前年より10分の3以上の減少が見込まれること、及び、減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること(収入とは事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入をいいます)。
  2. 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合。

申請にあたっては、申請書および該当する要件を証明するための書類が必要となります。

添付書類(該当する要件のものについて添付してください)
  1. 減少が見込まれる収入に係る資料(帳簿、給与明細等)。比較のため、前年の収入及び所得がわかるものが必要
  2. 死亡診断書、保健所等から交付される措置入院勧告書等

感染拡大防止の観点から申請については原則郵送にてお願いいたします。
※令和5年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の措置は対象となりません。

関連項目

お問い合わせ先

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ