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三芳町

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40歳から64歳までの人(第2被保険者)の介護保険料

国民健康保険や健康保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。保険者が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国分が一括して集められ、そこから各市区町村に交付されています。

●国民健康保険に加入している人

<決め方>
保険料は市区町村の国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
三芳町の決め方は下記のとおりです。

  • 所得割額→(総所得金額−330,000円)×0.8%
  • 均等割額→国保加入者数×10,800円

※市町村区によって決め方が異なります。
<納め方>
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

●職場の医療保険に加入している人

<決め方>
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

※原則として事業主が半分を負担します。
<納め方>
医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

関連項目

お問い合わせ先

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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