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三芳町

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5類移行後の新型コロナウイルス感染症の取扱い(令和5年5月8日以降)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられました。
位置付け変更に伴う取扱いについては、下記のリンクよりご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました(埼玉県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
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