現在位置ホーム > 健康・福祉・子育て > 診療・医療機関・制度のご案内 > 5類移行後の新型コロナウイルス感染症の取扱い(令和5年5月8日以降)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられました。
位置付け変更に伴う取扱いについては、下記のリンクよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました(埼玉県ホームページ)
健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
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