障がい者の方の手当には、以下のものがあります。
精神又は身体に一定の障害がある児童を、家庭において養育している方に支給される手当です。
対象者 |
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母、又は養育者
※次の場合には手当は受けられません。
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内容 | 手当支給年3回(4・8・11月) |
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において介護を要する方に支給される手当です。
対象者 |
※ 施設に入所中の方及び継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。又、所得制限があります。 |
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内容 | 手当支給年4回(2・5・8・11月) |
精神又は身体に重度の障害があるため、常に介護を必要とする児童に支給される手当です。
対象者 |
※障害を支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。 又、所得制限があります。 |
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内容 | 手当支給年4回(2・5・8・11月) |
特別障害者手当制度の創設前から福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けていない方に支給される手当です。
対象者 |
※施設に入所中の方は除きます。又、所得制限があります。 |
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内容 | 手当支給 年4回(2・5・8・11月) |
在宅の重度心身障害者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として支給される手当です。
対象者 |
※ 次のいずれかに該当する方は除きます。
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内容 | 手当支給年2回(9・3月) 月額 5,000円 |
申請 |
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特定疾患患者に対し、心身の慰労と福祉の増進を図ることを目的とする見舞金です。
対象者 |
以下のいずれかの交付を受けている方
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内容 | 手当支給年1回(3月) ※申請のあった日の属する月の翌月分から支給となります。 ただし、申請日が月の初日の場合は、申請のあった月分から支給いたします。 月額 1,500円 |
申請 | 見舞金の支給を受けようとする方は、上記の医療受給者証と通帳を持参して 役場までお越しください。 |
福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:fukushi@town.saitama-miyoshi.lg.jp