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三芳町

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心身障がい者の手当について

障がい者の方の手当には、以下のものがあります。

特別児童扶養手当

精神または身体に一定の障がいがある児童を、家庭において養育している方に支給される手当です。

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母または養育者

  1. 身体に重・中度の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする児童(おおむね身体障害者手帳1~3級)
  2. 精神の障がいで、上記1と同程度(おおむね療育手帳Ⓐ・A・Bの一部)以上の児童
  3. 身体または精神の障がいが重複する場合で、上記1または2と同程度以上の児童

※ただし、次に該当する場合は、手当が受けられません。

  • 施設に入所している
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受給している
  • 障がい児や申請者が日本国内に住所を有していない
手当

障がい児1人につき(令和5年4月分から)

1級(重度障がい)月額53,700円

2級(中度障がい)月額35,760円

※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。

支給

年3回、ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。

4月支給(12~3月分)8月支給(4~7月分)11月支給(8~11月分)

※過払いが生じた場合は、返還義務があります。

支給の制限

受給者(申請者)、その配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める額を上回った場合は、手当は支給されません。

※毎年8月に所得状況届による審査があり、支給が停止する場合があります。ただし、受給資格は継続されます。

必要書類 障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください。お受け取りの際に、その他ご用意いただくものをご案内します。

特別障害者手当

身体または精神に著しい障がいがあり、日常生活において介護を要する状態にある方に支給される手当です。

対象者
  • 20歳以上の方
  • 身体または精神に著しい重度の障がいにより、在宅の日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方

※次に該当する場合は、手当が受けられません。

  • 施設に入所している
  • 病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院している
手当 月額27,980円※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。
支給方法

年4回、指定の金融機関の口座に振り込まれます。

・2月支給(11~1月分)・5月支給(2~4月分)・8月支給(5~7月分)・11月支給(8~10月分)

※過払いが生じた場合は、返還義務があります。

支給の制限

受給者(申請者)、その配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、手当は支給されません。

※毎年8月以降に現況届により審査があり、支給が停止する場合があります。ただし、受給資格は継続されます。

必要書類 障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください。お受け取りの際に、その他ご用意いただくものをご案内します。

障害児福祉手当

身体または精神に著しい障がいがあり、日常生活において介護を要する状態にある児童、保護者に支給される手当です。

対象者

20歳未満でおおむね次の1~3に該当する児童

  1. 身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の児童
  2. 知的障害であって、療育手帳Ⓐ相当の児童
  3. 精神障がい、血液疾患等で上記1、2と同程度の障がいを有する児童

※ただし、次に該当する場合は、手当が受けられません。

  • 施設に入所している
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受給している
手当 月額15,220円※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。
支給

年4回、ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。

・2月支給(11~1月分)・5月支給(2~4月分)・8月支給(5~7月分)・11月支給(8~10月分)

※過払いが生じた場合は、返還義務があります。

支給の制限

受給者(申請者)、その配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、手当は支給されません。

※毎年8月以降に現況届による審査があり、支給が停止する場合があります。ただし、受給資格は、所得にかかわらず継続されます。

必要書類 障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください。お受け取りの際に、その他ご用意いただくものをご案内します。

 

経過的福祉手当

特別障害者手当制度の創設前から福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けていない方に支給される手当です。

対象者
  1. 20歳以上であること
  2. 制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害を支給事由とする年金も支給されない方

※施設に入所中の方は除きます。また、所得制限があります。

手当 月額15,220円※国の基準により、手当の額が変わる場合があります。
内容 手当支給 年4回(2・5・8・11月)

在宅重度心身障害者手当

在宅の重度心身障がい者の方の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的としています。

対象者

町内に住民登録があり、かつ在宅する次のいずれかに該当する方。

  • 身体障害者手帳1級または、2級の交付を受けている方
  • 療育手帳Ⓐまたは、Aの交付を受けている方
  • 精神障害者福祉手帳1級の交付を受けている方

※申請時に65歳以上で新たに手帳を取得した方は、対象外。

手当

月額5,000円※申請のあった月の翌月から支給対象となります。ただし、申請日が月の初日(1日)の場合は、その月分から支給となります。

申請に必要なもの
  1. 在宅重度心身障害者手当受給資格認定申請書
  2. 上記、手帳の写し
  3. 振込先となる金融機関の通帳
支給 年2回9月・3月に6ヶ月分をご指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給の制限

次の場合は、手当の支給が停止します。

  • 住民税が課税されている期間
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している期間(ただし、超重症心身障害児に限り併給が認められます。)
  • 施設に入所している期間

※過払いが生じた場合は、返還義務があります。

その他

手当の受給認定後に次の状況となった場合は、福祉課までご連絡ください

  • 施設に入所することとなった場合
  • 町外へ転出した場合
  • 死亡した場合
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当を受給することとなった場合

 


 

お問い合わせ先

福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
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