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三芳町

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道路交通法の改正

令和2年6月30日に道路交通法が改正され、あおり運転(妨害運転)が新たに規定されました。自動車だけでなく、自転車によるあおり運転も対象となりますので、安全運転を心掛けましょう。

1.あおり運転(妨害運転)の対象となる10類型の違反について

  • 対向車線からの接近や逆走
  • 不要な急ブレーキ
  • 車間距離を詰めて異常接近
  • 急な進路変更
  • 左からの追い越しや無理な追い越し
  • ハイビームの執拗な継続
  • 不必要なクラクションの反復
  • 幅寄せや急な加減速
  • 高速自動車国道の本線車道での低速走行
  • 高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車

2.罰則について

  1. 他の車両等の運行を妨害する目的で上記の違反行為をし、交通の危険行為を生じさせる行為「あおり運転」をした場合。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数25点。免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

  2. ​上記の罪を犯し、他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。違反点数35点。免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

3.あおり運転に遭遇したら

  • 挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。
  • 高速道路上であおられた場合は、サービスエリアやパーキングエリアに入り、車を止めましょう。
  • 110番通報をして、車内で警察の到着を待ちましょう。※ドアをロックし、車外に出ないようにしましょう。
  • あおられ防止や、事故、トラブルの際に証拠を残すため、ドライブレコーダを設置して備えるのも効果的です。

4.自転車の危険行為の対象となる15類型の違反について

  • 妨害運転(新たに規定されました)
  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

5.自転車の危険行為による罰則について

「ベルを執拗に鳴らす」「不必要な急ブレーキ」「逆走」「幅寄せ」「進路変更」等の行為は妨害運転になりうる場合があります。自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者講習を受けなければなりません。受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられますので気をつけましょう。

6.埼玉県警察

危険!あおり運転等はやめましょう(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

自転車運転者講習制度について(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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