災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日(木)から避難情報等が変更となりましたのでお知らせします。
今後は新しい避難情報に基づき避難情報を発令します。
令和元年東日本台風(台風第19号)等において、避難情報の内容が分かりにくく、逃げ遅れによる被災者が多数発生しました。
こうした事態を踏まえ、国により、災害対策基本法に規定される避難勧告及び避難指示の取扱い、高齢者等の避難の実効性確保等について検討が進められ、令和3年5月、国は災害対策基本法の一部を改正しました。
避難勧告と避難指示の違いが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避難しない人が多数いたこと等を踏まえ、法改正前に使用されていた避難勧告という表現が廃止され、避難指示に一本化することとなりました。
警戒レベル | 状況 | 住民がとるべき行動 | 行動を促す情報 |
---|---|---|---|
5 |
災害発生又は切迫 | 命の危険直ちに安全確保! | 緊急安全確保(注釈1) |
4 | 災害のおそれ高い | 危険な場所から全員避難 | 避難指示(注釈2) |
3 | 災害のおそれあり | 危険な場所から高齢者等は避難(注釈3) | 高齢者等避難 |
2 | 気象状況悪化 | 自らの避難行動を確認 | 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁) |
1 | 今後気象状況悪化のおそれ | 災害への心構えを高める | 早期注意情報(気象庁) |
(注釈1)市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。
(注釈2)避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
(注釈3)警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じふだんの行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
令和3年5月20日
自治安心課/防災・交通安全担当
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