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三芳町

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三芳町犯罪被害者等支援条例

「三芳町犯罪被害者等支援条例」が平成13年4月1日に施行されました。(平成24年7月9日改正)

条例の目的

 この条例は、不幸にして犯罪行為により傷害を受けた町民の方、又はその行為により不慮の死を遂げた町民の遺族の方の心身の早期回復を願い、町として支援することを目的としています。

支援の内容

  • 傷害支援金の支給
  • 遺族支援金の支給

傷害支援金の額

全治2週間以上1月未満 30,000円
全治1月以上2月未満 100,000円
全治2月以上3月未満 150,000円
全治3月以上 200,000円

遺族支援金の額

遺族支援金 300,000円

対象となる方

 日本国内又は日本国外にある日本の船舶若しくは日本の航空機内において行われた、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による傷害を受けた方又は不慮の死を遂げた方の遺族が対象となっております。(申請があった場合、町は管轄の警察署に犯罪事実の確認を行います。)

条例及び関係機関等

条例

犯罪被害者等支援に関する関係機関

お問い合わせ

自治安心課/自治協働・防犯担当
電話:049-258-0019(内線:268・269) / FAX:049-274-1009
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