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三芳町

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建設業法施行令の改正による技術者の配置要件等の改正

「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行されたことに伴い、三芳町の取扱いについても下記のとおり改正します。また、「現場代理人の常駐規定の緩和措置」についても、兼務を認める工事の請負代金額を改正したのでお知らせします。

1.特定建設業の許可及び監理技術者の配置の下請代金額の下限

特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額の下限について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げ。

  改正前 改正後
建築一式工事以外 4,000万円以上 4,500万円以上
建築一式工事 6,000万円以上 7,000万円以上

2.主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ。

  改正前 改正後
建築一式工事以外 3,500万円以上 4,000万円以上
建築一式工事 7,000万円以上 8,000万円以上

3.特定専門工事の下請代金額の上限

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、3,500万円から4,000万円に引き上げ。

  改正前 改正後
特定専門工事 3,500万円未満 4,000万円未満

4.現場代理人の兼務を認める工事の請負代金額の下限

現場代理人の兼務を認める工事の請負代金額の下限について、3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ。

  現行 改正後
建築一式工事以外 3,500万円以上 4,000万円以上
建築一式工事 7,000万円以上 8,000万円以上

お問い合わせ先

施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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