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租税特別措置法により農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。この特例を受ける場合には、相続税申告期限(10か月以内)までに、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付した上で、被相続人の住所地の税務署に申告する必要があります。
制度の詳細につきましては、下記リンクより国税庁のHPをご確認ください。
納税猶予を受けようとお考えの方は、条件を満たしているか、税の申告期限に間に合うか等を被相続人の住所地の税務署までご確認ください。また申告に必要な「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」に関しては三芳町農業委員会事務局までご確認ください。
農業委員会事務局窓口に持参にてご申請ください。
毎月10日(12月は5日)締め切りです。(土日祝等閉庁日の場合は翌開庁日)
証明書発行までの手続きは以下のとおりです。
現地調査等の審査
対象となる農地を、農業委員及び農業委員会事務局で確認いたします。(申請から1週間程度を目安)
(注)証明を受ける特例農地は、現に耕作しているか耕作できる状態の農地である必要があります。
農業委員会の総会による審議
農業委員会総会にて証明書の発行について審議いたします。(毎月25日(12月は20日、また閉庁日の場合は翌開庁日))
証明書の発行
農業委員会総会の議決後(毎月30日前後を目安)に、農業委員会事務局から連絡します。
証明書の交付
窓口にて交付いたします。
| 必要書類 | 提出部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 2部 | (注)証明印を押印の上、1部ご返却いたします。 |
| 特例適用農地等の明細書 | 2部 | (注)証明印を押印の上、1部ご返却いたします。 |
| 遺産分割協議書の写し | 1部 | |
| 評価証明書 | 1部 | |
| 案内図 | 1部 | |
| 公図の写し(原本) | 1部 | (注)法務局で取得 |
| 委任状 | 1部 | (注)代理人が申請する場合 |
(注)未成年者の場合は親権者名を記載の上、印鑑証明を1部添付してください。
農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人である農業後継者に農地(耕作権を含む)を一括して贈与した場合、贈与税の納付を贈与者の死亡時(受贈者が贈与者より先に死亡した場合にはその時点)まで猶予し、死亡時に納税猶予額を免除して相続税に切り替える制度です。この時点で、相続税の納税猶予制度を受けることもできます。
相続税とほぼ同様の制度ですが、要件などで相違する部分があります。農地の贈与をしようとする前に一度農業委員会事務局までご相談ください。なお、農地を贈与する際には、農地法第3条の許可を受ける必要があります。
制度の詳細につきましては、下記リンクより国税庁のHPをご確認ください。
手続き必要な書類については、農業委員会事務局にお尋ねください。
農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出しなければなりません。証明書の発行は、その特例適用農地を所管する農業委員会で行います。
制度の詳細につきましては、下記リンクより国税庁のHPをご確認ください。
農業委員会事務局窓口に持参にてご申請ください。
(注)認印で押印をお願いします。
随時受け付けております。
証明書発行までの手続きは以下のとおりです。
(注)証明を受ける特例農地は、現に耕作しているか耕作できる状態の農地である必要があります。
| 必要書類 | 提出部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 引き続き農業経営(特定貸付)を行っている旨の証明書 | 1部 | (注)特定貸付の場合は対応する様式をご利用ください。 |
| 税務署からの案内通知の写し | 1部 | (注)特例適用農地の明細を確認いたします。 |
| 委任状 | 1部 | (注)代理人が申請する場合 |
農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)