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市民農園とは、サラリーマン家庭や高齢者などがレクリエーションや生きがいづくりなどの多様な目的で小面積の農地を利用(借用)し、野菜や花などを育てるための農園のことをいいます。
以下の条件により市民農園の区画を利用者に貸し付けるものを指します。
(注記)特定農地貸付けの条件に合致しない市民農園は開設できません。
市民農園貸付協定締結申出書を作成し、観光産業課にご相談ください。
(注記)添付書類の貸付規程(案)については、「(3)貸付規程の作成」を参考に作成してください。
市民農園貸付協定締結申出書(58KB)
市民農園事業計画書(12KB)
市民農園事業計画書(記入例)(13KB)
承諾書(61KB)
申出書を審査し、協定の締結が可能と判断できる場合には、開設者に来庁いただき、内容を確認していただいた上で協定を締結します。なお、農地中間管理機構が関与する場合は個別に対応させていただきます。
身分証を提示していただいた上で自署による締結となるため、貸付協定締結は原則代理人不可となります。
(注記)自署ではなく記名に実印(印鑑証明添付)を押印する場合には代理人可(委任状が必要)となります。
貸付協定例(自らが所有する農地で市民農園を開設する場合)(17KB)
貸付協定例(借り受けた農地で市民農園を開設する場合)(19KB)
市民農園の実施・運営等に関して必要な事項を定めた貸付規程(ルール)を作成してください。
(4)承認申請書の申請・承認
「特定農地貸付けの承認申請書」を三芳町農業委員会に提出してください。農業委員会総会で申請内容を審査します。
土地所有者等から、農地を借りてください。
特定農地貸付けを開始してください。
(注記)手続きが完了した市民農園は町のホームページに所在等を記載させていただきますのでご了承ください。
市民農園には、特定農地貸付法に基づく区画貸し農園のほか、農園での農業経営は農家が行い、住民がこの農園で農作業を実施・体験するという『農園利用方式』があります。これは、農地の貸借権を設定するものではなく農地法の規制を受けないため、開設に当たっての行政庁の認可や届出などの特別な手続きは不要です。
市民農園整備促進法による認定を受けることで、市民農園に農機具庫や休憩施設等の施設を整備することができます。
観光産業課/農業振興担当
電話:049-258-0019(内線:212・213・216) / FAX:049-274-1013
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