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農地の貸借方法は原則として農地中間管理機構を経由した「農地中間理事業の推進に関する法律」に基づく方法となります。((注)農地法第3条許可による貸借方法も従来通り可能です。)
農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等となります。

要件及び留意事項は以下のとおりです。
対象農地は市街化調整区域にある農地。
貸借期間は原則として6年以上。(公益社団法人埼玉県農林公社農地中間管理事業実施規程より)
借受人について、農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みなどが必要。
手続きは、およそ3ヵ月程度期間を要する。
賃料の支払いについて口座引き落としによる金納のみ。
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地については借受ができない場合がある。
進入路がないなどの条件不利地についても、借受が出来ない場合がある。
農地の貸借など農地中間管理事業に関するご相談は、観光産業課農業振興担当及び農業委員会事務局で受け付けていますので、窓口や電話にてご相談ください。なお、相談時に出し手・受け手間において事前調整が図られている場合は、貸借予定地の地番、貸借期間、貸借方法(有償なのか無償なのか)、賃料等についての情報を聞き取りさせて頂きます。
観光産業課/農業振興担当
電話:049-258-0019(内線:212・213・216) / FAX:049-274-1013
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