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現農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の任期が令和8年7月19日で満了となるため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法第88号。以下「法」という)に基づき、農地等の利用の最適化の推進や担い手への農地利用の集積・集約や遊休農地の発生防止・解消等に取り組む農業委員会の委員(以下「農業委員」という)と農地利用最適化推進委員を募集します。
| 農業委員 | |
|---|---|
| 業務内容 | 農地等の法令による許認可業務、農地の利用集積・集約化など |
| 募集人数 | 7名 |
| 応募資格 |
・農業に関する知識と経験を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し熱意を持ってその職務を適切に行うことができる方、または土地等に関する法令知識を有し、農業委員会の所掌事務に利害関係を有しない方。
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| 任期 | 令和8年7月20日から令和11年7月19日(3年間) |
| 身分 | 三芳町の特別職の非常勤職員 |
| 報酬 |
・会長月額26,000円に実績に応じた額を年額加算 |
| 募集期間 | 令和7年11月4日(火曜日)から令和7年12月9日(火曜日) 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで (注)土日、祝日を除きます。 |
| 申込方法 | 推薦または応募により申込みができます。下記の書類を募集期間内に三芳町農業委員会事務局(観光産業課内)へ直接ご提出ください。
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| 情報の公表 | 募集期間の中間時点(11月中旬頃)及び終了後(12月上旬頃)に、推薦・応募内容(住所を除く)を公表します。 |
| 選考方法 | 募集期間終了後、三芳町農業委員会の委員候補者選考委員会により候補者を選考し、町議会での同意を得た後、選考された方に3月下旬ごろ郵送により結果を連絡します。 |
| その他 | ・書類不備の場合は受付できませんのでご注意ください。 ・提出された書類は返却いたしません。 ・法第8条第5項の定めにより認定農業者等が農業委員の過半数を占めなければなりません。 ・同時募集の農地利用最適化推進委員にも応募推薦ができますが、兼職はできません。 |
| 農地利用最適化推進委員 | |
|---|---|
| 業務内容 | 農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止など |
| 募集人数 | 6名 |
| 応募資格 | ・農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。 ・平日昼間の会議、研修に出席できる方。 ・ただし以下に該当する方は農地利用最適化推進委員になれません。
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| 任期 | 委嘱の日(令和8年7月20日)から令和11年7月19日(3年間) |
| 身分 | 三芳町の特別職の非常勤職員 |
| 報酬 | 委員月額20,500円に実績に応じた額を年額加算 |
| 募集期間 | 令和7年11月4日(火曜日)から令和7年12月9日(火曜日) 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで (注)土日、祝日を除きます。 |
| 申込方法 | 推薦または応募により申込みができます。下記の書類を募集期間内に三芳町農業委員会事務局(観光産業課内)へ直接ご提出ください。
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| 情報の公表 | 募集期間の中間時点(11月中旬頃)及び終了後(12月上旬頃)に、推薦・応募内容(住所を除く)を公表します。 |
| 選考方法 | 募集期間終了後、三芳町農業委員会総会にて選考・委嘱を行います。 |
| その他 | ・書類不備の場合は受付できませんのでご注意ください。 ・提出された書類は返却いたしません。 ・同時募集の農業委員にも応募推薦ができますが、兼職はできません。 |
三芳町農業委員会委員募集要項及び農地利用最適化推進委員の募集内容の詳細については、別添「三芳町農業委員会委員募集要項」及び「三芳町農業委員会農地利用最適化推進委員募集要項」をご参照ください。
観光産業課/農業委員会
電話:049-258-0019(内線:212) / FAX:049-274-1013
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