メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
三芳町が策定した「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国からの同意を得ています。
三芳町の導入促進基本計画PDFファイル(82KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

制度の概要

三芳町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため、策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援策に申請することができます。制度の概要については、下記資料をご覧ください。

※中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。なお、賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査し、適合する場合は認定書を発行いたします。

  1. 各事業所において町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必要書類を添付のうえ、認定経営革新等支援機関にて確認
  2. 認定経営革新等支援機関からの「確認書」が発行
  3. 町窓口に「先端設備等導入計画」「確認書」「その他必要となる書類」等を提出
  4. 町が審査のうえ、「認定書」を交付

※先端設備等は、計画の認定後に取得することが必須です。設備をすでに取得しているものについては受付することができません。

先端設備等導入計画の申請

新規申請

提出書類 備考
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画ワードファイル(27KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 原本1部、写し1部の計2部提出
記載例PDFファイル(564KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  
3.すべての町税について滞納がない証明書 税務課窓口で使用目的をお伝えください
4.担当者連絡先ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書ワードファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 税制措置の対象となる設備を含む場合
(固定資産税軽減の適用を受ける場合)
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 固定資産税の1/3軽減を受けたい場合
記載例PDFファイル(95KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
7.リース契約見積書 ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合
9.委任状 代理での申請の場合

変更申請

提出書類 備考
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 原本1部、写し1部の計2部提出
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  
3.すべての町税について滞納がない証明書 税務課窓口で使用目的をお伝えください
4.担当者連絡先ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書ワードファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 税制措置の対象となる設備を含む場合
(固定資産税軽減の適用を受ける場合)
6.リース契約見積書 ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合
8.委任状 代理での申請の場合

先端設備等導入計画については、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
※認定経営革新等支援機関:商工会、商工会議所、金融機関等

なお、投資計画の認定経営革新等支援機関への確認依頼については、下記書式をご参考ください。

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ