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三芳町

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公園内許可申請

公園内で、撮影等の行為を行う場合や公園内に占用施設を設置する場合は、許可申請が必要となります。なお、申請の目的により申請書が異なっていますので、目的に合わせ各申請書をご利用ください。

使用料がかかる公園内行為

種類
単位 期間 金額
物品の販売、募金その他これらに類する行為 1平方メートル 1日 100円
業として行う写真又は映画の撮影
撮影機1台 4時間 2,000円
興行 1平方メートル 1日 100円
競技会、展示会その他これらに類する催し 1平方メートル 1日 10円
緑地公園バーベキュー場のカマド使用
1箇所 1日 500円

公園施設管理許可

公園施設占用許可

  • 都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です(都市公園法第6条)。都市公園の占用が、公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、公園の技術的基準に適合するものに限って(都市公園法第7条)、本町にて審査のもと許可の可否を判断いたします。なお、公園占用許可を受けた後の期間中は、占用料がかかります。また、すでに許可を受けた後、当初申請に変更が生じた際は、変更申請が必要です。(注)占用物件としては、電柱、電線類、管路、郵便差出箱、その他工作物等が該当します。
    公園占用許可申請書(様式第6号)ワードワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    公園占用許可事項変更申請書(様式第7号)ワードワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
占用物件(一部掲載) 単位 金額
電柱 1本につき1年 800円
電話柱(電柱であるものを除く。) 290円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年 900円
送電塔 占用面積1平方メートルにつき1年 590円
線類 長さ1メートルにつき1年 50円
外径が0.1メートル未満の地下埋設管 40円

その他占用物件については、こちらを参照してください。 三芳町道路占用料徴収条例このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

都市計画課/公園担当
電話:049-258-0019(内線:232・233) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ