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三芳町

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埼玉県景観条例・埼玉県景観計画の概要

平成16年に制定された景観法に基づき、埼玉県において地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、埼玉県景観条例を改正するとともに埼玉県景観 計画を策定しました。この景観計画の区域(景観計画区域)を景観上の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。景観計画区域内のおいて、一定規模を 超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。概要や届出 様式等の詳細につきましては、埼玉県ホームページ内の下記内容をご覧ください。

お問い合わせ先

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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