所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額を町・県民税の所得割額から控除することができます。
所得税の住宅ローン控除等については国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
次の2点を満たす方が対象となります。
※平成19年、平成20年中に入居された方については、所得税で控除期間を延長する特例の選択が設けられているため、対象になりません。
【注記】所得税の住宅ローン控除のうち、町・県民税の住宅ローン控除の適用にならないものがあります。
区分 | 町・県民税における住宅ローン控除の適用 |
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住宅借入金等特別控除 | 適用 |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 | 適用 |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除特例 | 適用 |
一定のバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | 適用とならない |
一定の省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | 適用とならない |
一定の他世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | 適用とならない |
手続きの方法 | 役場への申告 | ||
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住宅ローン控除を受けるのがはじめての方(1年目) | 税務署での確定申告 | 不要 | |
住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方 | 確定申告または勤務先での年末調整 | 不要 |
【注記】1年目は必ず所得税の確定申告をすることが必要です。2年目以降は給与所得のみで年末調整が済んでいる方(勤務先から税務課へ給与支払報告書の提出があった場合)は、給与支払報告書の内容から住宅ローン控除 額を決定し適用します。年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で所得税の確定申告を行ってください。
なお、勤務先から提出される給与支払報告書に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」、所得税の確定申告書の第1表「住宅借入金等特別控 除」 第2表「特例適用条文等」に居住開始年月日の記載がないと、控除の対象にならない場合がありますので、ご注意ください。
次のAまたはB のいずれかの小さい額を町・県民税の所得割から控除することができます。
居住開始年 | A | B |
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平成26年3月末まで | 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 | 所得税の課税総所得金額×5%(限度額97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年3月末まで | 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 | 所得税の課税総所得金額×7%(限度額136,500円) |
次の2点を満たす方を対象に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)期間が3年間延長されます。(現行10年間⇒13年間)
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに住宅に入居し、所得税で住宅ローン控除が適用されている方。
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方。
適用年の11年目から13年目までの控除限度額は、次のAまたはB のいずれかの小さい額を所得税から控除することができます。
A | B | |
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11年目から13年目 | (住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万※〕)×2/3% | 住宅ローン年末残高等(上限4,000万※)×1% |
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:住宅ローン年末残高の上限5,000万円
適用年の11年目から13年目までの所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、町・県民税額から控除されます。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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