賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税が行われることになりました。
以下、令和6年度分の個人住民税に関する定額減税の概要についてお知らせします。なお、国から新たな情報が発表された場合等は随時更新します。
【所得税の定額減税について】国税庁のホームページ
対象者は、令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方です(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の方)。
ただし、次に該当する方は定額減税の対象ではありません。
・令和6年度分の住民税が非課税の方
・令和6年度分の住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
次の1から3の金額の合計額を住民税の所得割額から控除します。ただし、その合計額が住民税の所得割額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。均等割額及び森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。
※定額減税の合計額が減税前額を上回る(減税しきれない)場合は、その差額を調整のうえ給付を行います。
1.本人:1万円
2.控除対象配偶者(国内居住者に限る):1万円
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者
3.扶養親族(国内居住者に限る):1人につき1万円
※扶養親族とは、納税者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税は、個人住民税の納付方法によって、実施方法が異なります。
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。定額減税対象者ではない場合は、例年どおり6月分から特別徴収します。
R6.6月 | R6.7月 | R6.8月 | R6.9月 | R6.10月 | R6.11月 | R6.12月 | R7.1月 | R7.2月 | R7.3月 | R7.4月 | R7.5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
合計:12万円 |
R6.6月 | R6.7月 | R6.8月 | R6.9月 | R6.10月 | R6.11月 | R6.12月 | R7.1月 | R7.2月 | R7.3月 | R7.4月 | R7.5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
合計:11万円(住民税の年税額12万円-定額減税1万円) |
第1期分の税額から特別税額控除を行い、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R7.1月 |
---|---|---|---|
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
合計:8万円 |
R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R7.1月 |
---|---|---|---|
1万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
合計:7万円(住民税の年税額8万円-定額減税1万円) |
公的年金からの特別徴収が初年度の場合
普通徴収の場合と同様に第1期分の税額から特別税額控除を行い、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
公的年金からの特別徴収が2年目以降の場合
令和6年10月分(本徴収額)の公的年金からの特別徴収税額から特別税額控除を行い、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。
仮徴収額 | 本徴収額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
R6.4月 | R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R6.12月 | R7.2月 |
1万円 | 1万円 | 1万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
合計:9万円 |
仮徴収額 | 本徴収額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.4月 | R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R6.12月 | R7.2月 | ||
1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 2万円 | 2万円 | ||
合計:8万円(住民税の年税額9万円-定額減税1万円) |
次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は定額減税控除前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
令和7年度の定額減税※の対象者と定額減税額については、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、1,195万円超2,000万円以下)で、住民税の所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下)を有する納税義務者は、1万円(定額減税額)が控除されます。
令和7年度 定額減税 対象者の要件 (すべて該当) |
本人 (納税義務者) |
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下 ※給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下 |
---|---|---|
住民税の所得割が課税される方 | ||
配偶者 | 令和6年中の合計所得金額が48万円以下 |
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ