退職所得に係る町民税・県民税については、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、徴収して納入します。なお、死亡により支払われる退職手当等の場合は相続税の課税対象となるため、町民税・県民税は課税されません。
※平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職金から計算方法が変更となりました。以下、現行制度による計算方法を掲載しています。
イ.勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
ロ.勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
・勤続年数に1年未満の日数がある場合、その日数は切り上げて1年とします。
退職所得金額 税率
町民税額={(収入金額ー退職所得控除額)× 1/2} × 6%
退職所得金額 税率
県民税額={(収入金額ー退職所得控除額)× 1/2} × 4%
※退職所得金額の計算の際、勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表(H25~)(総務省HPより)(472KB)
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納入します。
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに納付してください。
納入書の「退職所得分」の欄及び裏面の「納入申告書」の各欄に必要事項を記入し、納入してください。お手元に納入書がない場合はご請求ください。また、送金によって納入の際は、別途、納入申告書(任意様式)の提出をお願いします。
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールアドレス:zeimu@town.saitama-miyoshi.lg.jp
※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。