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三芳町

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退職所得にかかる住民税の計算・納付について

退職所得とは、退職者が支払者(勤務先)から受け取る退職手当等をいいます。

退職所得にかかる住民税は、給与等の特別徴収税額とは制度が異なっており、退職金の支払者が税額の計算を行い、支払い時に特別徴収をして市区町村へ納付することになっています。

退職所得にかかる住民税の納入先と納入書

退職金の支払われる日(通常は退職年月日)が属する年の1月1日に、退職金を受け取る者の住民登録のあった自治体へ納入してください。

・退職金の支払者が当該自治体において特別徴収義務者の場合は、退職所得にかかる住民税をその月の特別徴収額と合わせて納入できます。

※新しく納入書が必要な場合は、納入先自治体へお尋ねください。

納期限

退職金の支払われた日の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は翌営業日)

住民税の計算方法(令和4年1月1日以降適用)

退職所得金額の求め方

退職金額は、原則として次のように計算します

退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(千円未満切捨て)

ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。

  • 勤続年数5年以内の法人役員等は、上記計算式の2分の1を適用しません。

退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)

  • 勤続年数5年以内の法人役員等以外で支払金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合、その超えた金額には2分の1を適用しません。

退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

※法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員および地方公共団体の議会の議員、国家公務員および地方公務員をいいます。役員等の勤続年数が5年以下の方の者に対する退職所得等(特定役員定職手当等)について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

特定役員退職手当等Q&A(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

退職所得控除額

1.勤続年数が20年以内の方

40万円×勤続年数(80万円未満の場合は、80万円とする)

2.勤続年数が20年を超える方

70万×(勤続年数-20年)+800万円

※勤続年数に1年未満の端数が生じるときは、これを1年として計算します

※障がい者となったことにより退職する場合は、上記計算に100万円加算します

住民税額の求め方

  1. 退職所得金額×6%=町民税額(百円未満切捨て)
  2. 退職所得金額×4%=県民税額(百円未満切捨て)
  3. 1.で求めた町民税額+2.で求めた県民税額=退職金かかる住民税額(特別徴収すべき税額)
  4. 3.で求めた金額を、退職手当等の支払い時に特別徴収して自治体へ納入してください。

納入方法

納付書により納付する場合

給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、印字されている納入額を横線で抹消し、退職所得分の納入金額と合計額を各欄に記入してください。また、納付書裏面の「県民税・県民税納入申告書」に必要事項を記入してください。一括徴収分は給与分として納入してください。

※お手元納入書がない場合は、送付いたしますので下記お問い合わせ先までご連絡ください。

銀行の納入サービス(ネットバンキング)を利用して納入する場合

退職所得分の納入金額を通過し、納入してください。また、「県民税・県民税納入申告書」を作成し、提出してください。

地方税共通納税システム(エルタックス)を利用して納付する場合

地方税共通納税システムによる納入方法については、下記をご覧ください。

地方税共通納税システム(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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