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三芳町

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令和8年度住民税改正

令和8年度の主な税制改正についてお知らせします。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ
  3. 特定親族特別控除の創設
  4. 基礎控除額の引き上げ(所得税のみ)
  5. 給与所得者と公的年金所得者の非課税となる『収入の壁(上限)』について

1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)このことにより給与所得の金額は、以下の表で算出します。

改正前 改正
給与収入金額(A) 給与所得金額 給与収入金額(A) 給与所得金額
550,999円以下 0 650,000円以下 0
551,000円~1,618,999円 A-550,000 650,001円~1,900,000円 A-650,000
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000 1,900,001円~3,600,000円 A÷4=B(千円未満切捨て)
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000 B×2.8-80,000
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000 3,600,001円~6,600,000円 A÷4=B(千円未満切捨て)
1,628,000円~1,799,999円 A÷4=B(千円未満切捨て) B×3.2-440,000
B×2.4+100,000 6,600,001円~8,500,000円 A×0.9-1,100,000
1,800,000円~3,599,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
B×2.8-80,000 8,500,001円~ A-1,950,000
3,600,000円~6,599,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
B×3.2-440,000 - -
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9-1,100,000
8,500,000円~ A-1,950,000

2.各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
下記の表の収入要件は改正給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)になります。なお、家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額については、雑所得に分類されるため、金額が入っておりません。

要件 所得要件 収入要件
改正前 改正 改正前 改正
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円 103万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円 130万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円 - -
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円 103万円 123万円

3.特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の生計を一にする親族等を有する場合に、当該親族等の合計所得金額に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

【対象者】

  • 配偶者及び青色・白色事業専従者等を除く年齢が19歳以上23歳未満の親族等
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない
親族等の合計所得金額
(給与収入の場合の収入金額)
特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円超~85万円以下
(123万円超150万円以下)
45万円 63万円
85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)
61万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
51万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円
123万円超
(188万円超)
0円

4.基礎控除額の引き上げ(所得税のみ)

所得税は、基礎控除額の改正が行われますが、住民税については、基礎控除額の変更はありません。なお、以下の表は所得税の改正された範囲のみとなります。

合計所得金額
(給与収入の場合の収入金額)
基礎控除額(所得税のみ)
改正前 改正
令和7・8年分 令和9年分
以降
132万円以下
(200万3,999円以下)
48万円 95万円
132万円超336万円以下
(200万3,999円超475万1,999円以下)
88万円 58万円
336万円超489万円以下
(475万1,999円超665万5,556円以下)
68万円
489万円超655万円以下
(665万5,556円超850万円以下)
63万円
655万円超2,350万円以下
(850万円超2,545万円以下)
58万円

5.給与所得者と公的年金所得者の非課税となる『収入の壁(上限)』について

【給与所得者の場合】
給与収入以外の収入がある方は、この収入要件に当てはまらない場合があります。また、扶養親族等の人数や本人の状況(ひとり親、障害者等)などによっても非課税となる金額は異なります。
給与所得者の場合の年収の壁とは、収入が給与収入のみの方で、103万円を超えると所得税が発生することを指します。今回の税制改正により、給与所得控除や基礎控除が引き上げられるため、令和7年からこの壁が160万円となります。また、所得税、住民税ともに収入額が123万円を超えると配偶者控除や扶養控除(※配偶者特別控除、特定親族特別控除は含まれません。)などの対象から外れることとなります。

合計所得金額
(給与収入の場合の収入金額)
改正
住民税 所得税 扶養
95万円超
(160万円超)
均等割
所得割
課税 対象外
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
非課税
45万円超58万円以下
(110万円超123万円以下)
対象
41万5,000円超45万円以下
(106万5,000円超110万円以下)
均等割のみ
41万5,000円以下
(106万5,000円以下)
非課税
合計所得金額
(給与収入の場合の収入金額)
改正前
住民税 所得税 扶養
48万円超
(103万円超)
所得割
均等割
課税 対象外
45万円超48万円以下
(100万円超103万円以下)
非課税 対象
41万5,000円超45万円以下
(96万5,000円超100万以下)
均等割のみ
41万5,000円以下
(96万5,000円以下)
非課税

みらいくんの画像 【公的年金所得者の場合】
公的年金収入以外の収入がある方は、この収入要件に当てはまらない場合があります。また、扶養親族等の人数や本人の状況(ひとり親、障害者等)などによっても非課税となる金額は異なります。
公的年金所得者の場合の年収の壁も給与所得者と同様に所得税が発生する収入金額を指しますが、公的年金所得者の場合は、以下の表のとおり年齢(課税年度の属する年の1月1日に65歳になった人は65歳以上として計算)により異なります。また、所得税、住民税ともに配偶者控除や扶養控除(※配偶者特別控除、特定親族特別控除は含まれません。)の対象となる収入金額も同様です。

 

合計所得金額
65歳以上
(公的年金収入の場合の収入金額)
改正
住民税 所得税 扶養
95万円超
(205万円超)
所得割
均等割
課税 対象外
58万円超95万円以下
(168万円超205万円以下)
非課税
45万円超58万円以下
(155万円超168万円以下)
対象
41万5,000円超45万円以下
(151万5,000円超155万円以下)
均等割のみ
41万5,000円以下
(151万5,000円以下)
非課税
合計所得金額
65歳未満
(公的年金収入の場合の収入金額)
改正
住民税 所得税 扶養
95万円超
(163万3,334超)
所得割
均等割
課税 対象外
58万円超95万円以下
(118万円超163万3,334円以下)
非課税
45万円超58万円以下
(105万円超118万円以下)
対象
41万5,000円超45万円以下
(101万5,000円超105万円以下)
均等割のみ
41万5,000円以下
(101万5,000円以下)
非課税

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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